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せとうち備讃諸島を周遊する旅行を促進し,観光を通じて,地域経済の活性化を図るため,企画旅行を催行した国内外の旅行会社に対し,補助金を交付します。
せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金
※企画旅行とは募集型企画旅行または受注型企画旅行のことをいう。
旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けている旅行業者であり,せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財又は日本遺産センター(小豆島町福田地区)を組込む企画旅行を催行した旅行業者。
(1) 旅行業者が催行する企画旅行参加者が2人以上であること。
(2) 旅行行程に笠岡市エリア(岡山県笠岡市の笠岡諸島及び市内陸地部),丸亀市エリア(香川県丸亀市の塩飽諸島及び市内陸地部),土庄町エリア(香川県土庄町内及び豊島),小豆島町エリア(香川県小豆島町内)の日本遺産構成文化財(日本遺産センターを含む)を2か所以上企画旅行に組込むこと。※1つの滞在エリアで少なくとも1か所以上
(3) ツアーには,せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会で育成中の観光ガイド(石の島ガイド)を原則活用すること。
(4) 国,地方自治体等が実施する視察若しくは研修旅行でないこと。
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
(6) 企画旅行参加者(全員)に対するアンケートを実施すること。
※アンケートは こちら を参考にしてください。独自の質問内容がある場合は,この様式に追加していただいても差し支えありません。
企画旅行参加者の人数に,下記の単価を乗じた額を補助する。
| 宿泊なし(1人当たり) | 宿泊あり(1人当たり) | |
|---|---|---|
|
構成文化財1か所 |
1,000円 |
1,500円 |
|
500円 |
750円 |
※なお,補助金の額は,1企画旅行につき10万円を限度とする。
※ただし,笠岡市エリア,丸亀市エリア,小豆島町エリア(土庄町・小豆島町),豊島エリア(土庄町)において,複数のエリアを訪問した場合は5万円加算する。
→複数エリアを跨がった企画旅行「10万円(限度)」+「5万円(加算)」
※1事業者ごとの総交付額の限度は,15万円を限度とする。
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
(1)事前相談
必ず事前相談が必要です。
※本申請だけでは,補助金枠の確保とはなりませんので,ご注意ください。
(2)提出場所
〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1
せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会事務局
(笠岡市役所 産業部 商工観光課 日本遺産推進室内)
(3)提出方法
せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入,
必要書類(ツアー計画書・行程表等)を添付し,押印の上,持参,または郵送によりご提出ください。
※FAXでの提出はお受けできません。
申請書は下記からダウンロードできます。
様式第1号(第4条関係)交付申請書 [Wordファイル/10KB]
様式第3号(第6条関係)(変更・中止・廃止)交付申請書 [Wordファイル/10KB]
様式第5号(第7条関係)実績報告書 [Wordファイル/10KB]
様式第7号(第9条関係)請求書 [Wordファイル/10KB]
せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金交付要領 [PDFファイル/149KB]
※他の補助制度(国や県,市町)の助成策と併用することも可とする。
※申請受付は先着順とする。ただし,申請総額が予算上限に達し次第終了とする。
※実績報告時は,募集型企画旅行の場合は,確認できる資料(パンフレット,チラシ,ホームページなど),受注型企画旅行の場合は、企画書面を提出すること。
※募集行為時は,日本遺産マークの使用及び補助金名「せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金」を活用したツアーであることを明記すること。
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