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せとうち備讃諸島を周遊する旅行を促進し,観光を通じて,地域経済の活性化を図るため,企画旅行を催行した国内外の旅行会社に対し,補助金を交付します。
せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金
※企画旅行とは募集型企画旅行または受注型企画旅行のことをいう。
旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けている旅行業者であり,せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を組込む企画旅行を催行した旅行業者。
(1) 旅行業者が催行する企画旅行参加者が2人以上であること。
(2) 日本遺産構成文化財を2ヶ所以上企画旅行に組込むこと。
(3) ツアーには,せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会で育成中の観光ガイド(石の島ガイド)を原則活用すること。
(4) 企画旅行参加者(全員)に対するアンケートを実施すること。
(5) 国,地方自治体等が実施する視察若しくは研修旅行でないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
企画旅行参加者の人数に,下記の単価を乗じた額を補助する。
宿泊なし(1人当たり) | 宿泊あり(1人当たり) | |
---|---|---|
構成文化財1ヶ所 |
1,000円 | 1,500円 |
※なお,補助金の額は,1企画旅行につき10万円を限度とする。
※ただし,笠岡市,丸亀市,土庄町,小豆島町の2市2町において,複数市町の構成文化財を訪問した場合は5万円加算する。
→ 市町を跨がった企画旅行「10万円(限度)」+「5万円(加算)」
令和7年6月16日から令和10年3月31日まで
(1)事前相談
必ず事前相談が必要です。
※本申請だけでは,補助金枠の確保とはなりませんので,ご注意ください。
(2)提出場所
〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1
せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会事務局
(笠岡市役所 産業部 商工観光課 日本遺産推進室内)
(3)提出方法
せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入,
必要書類(ツアー計画書・行程表等)を添付し,押印の上,持参,または郵送によりご提出ください。
※FAXでの提出はお受けできません。
申請書は下記からダウンロードできます。
様式第1号(第4条関係)交付申請書 [Wordファイル/10KB]
様式第3号(第6条関係)(変更・中止・廃止)交付申請書 [Wordファイル/10KB]
様式第5号(第7条関係)実績報告書 [Wordファイル/10KB]
様式第7号(第9条関係)請求書 [Wordファイル/10KB]
せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金交付要領 [PDFファイル/95KB]
(概要)せとうち備讃諸島日本遺産構成文化財企画旅行造成事業補助金 [PDFファイル/38KB]
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