○笠岡市特定空家等除却事業補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第206号
(趣旨)
第1条 適切な管理が行われていない空家等の除却を図るため,空家等の除却事業を行う者に対し,予算の範囲内において笠岡市特定空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 除却工事 空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事(門扉又は塀のみの撤去に係る撤去工事を除く。以下「補助事業」という。)をいう。
(2) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定により解体工事業の登録を受けた者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次条に規定する補助対象空家等について市内施工業者が施工する補助事業とする。
(補助対象空家等)
第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存するものであること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
(3) 空家等の状態が,別表に定めるそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の判断基準により,特定空家等に認定されたもの。ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 当該空家等が,法第13条第1項の規定による管理不全空家等に該当し,当該管理不全空家等について,その所有者等が同条第2項の規定に基づき勧告されている場合(当該勧告の効力が失われていないものに限る。)
イ 当該特定空家等の所有者等が,法第22条第2項の規定に基づき必要な措置を勧告されている場合(当該勧告の効力が失われていないものに限る。)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日現在において,補助対象空家等の所有権を有する個人又はその相続人(以下「所有者」という。)若しくは補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人であること。
(2) 市税等の滞納がない者であること。
(3) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号の暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は,補助事業を行うために必要な経費であって,市長が適当と認める額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市特定空家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次の書類を添付し,市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 補助対象空家等の不動産登記事項証明書等建物の所有権を証明できる書類
(3) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第1号の2)
(4) 電気使用量明細書,水道使用量明細書等居住その他の使用がなされていないことが常態であることを確認できるもの
(5) 補助事業の施行場所及び施工内容(海上輸送に要する費用を含む。)が特定できる見積書(作成年月日並びに施工業者の名称,所在地の記載及び押印のあるものに限る。)
(6) 所有者の同意が必要なときは,所有者の同意書(様式第1号の3)(印鑑登録された印の押印及び印鑑登録証明書)
(7) 現況写真(撮影日のあるものに限る。)
(8) 相続人が申請者となるときは,相続関係が分かる相続関係図及び戸籍謄本並びに相続人全員の承諾があることが分かる印鑑登録された印が押印された遺産分割協議書,相続人代表者選定書,その他の書面及び相続人全員の印鑑証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定において必要でないと認める書類については,書類の添付を省略させることができる。
(交付決定)
第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助の適否を決定するものとする。
(変更承認及び変更交付決定)
第11条 市長は,前条の申請を承認したときは,笠岡市特定空家等除却事業補助金変更承認通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 申請者は,除却工事が完了したときは,速やかに笠岡市特定空家等除却事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事に係る契約書の写し
(2) 請求明細書の写し等補助事業の施工内容及び積算内容を確認できるもの
(3) 領収書の写し等補助事業の代金の支払を確認できるもの
(4) 補助対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(代理受領)
第15条 申請者は,補助金の受領を,当該補助事業を施工した市内施工業者(以下「解体工事業者」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
4 代理受領委任者は,補助事業が完了したときは,第12条に規定する書類に代えて,次に掲げる書類を実績報告書に添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る契約書の写し(契約日が補助金交付決定日以降の日付であるもの)
(2) 請求明細書の写し等補助事業の施工内容及び積算内容を確認できるもの
(3) 補助事業に要した事業費の請求に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の等の代金の支払を確認できるもの
(4) 補助対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真
(5) 笠岡市特定空家等除却事業内訳報告書(様式第9号)
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
5 代理受領委任者は,補助金の請求をするときは,交付請求書に加えて,笠岡市特定空家等除却事業代理受領に係る委任状(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第16条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。
(2) この要綱に定める補助金の対象要件を欠くとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は,命令を受けた日から60日以内に返還命令額を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第52号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の笠岡市特定空家等除却事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)各条の規定は,施行日以降の交付申請から適用し,同日前における交付申請に係る補助金の交付決定等一連の手続については,なお従前の例による。
(笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱の一部改正)
3 笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱(平成31年笠岡市告示第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月1日告示第11号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第34号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。