○笠岡市特定空家等除却事業補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第206号

(趣旨)

第1条 適切な管理が行われていない空家等の除却を図るため,空家等の除却事業を行う者に対し,予算の範囲内において笠岡市特定空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるところによるほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 除却工事 空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事(門扉又は塀のみの撤去に係る撤去工事を除く。以下「補助事業」という。)をいう。

(2) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定により解体工事業の登録を受けた者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次条に規定する補助対象空家等について市内施工業者が施工する補助事業とする。

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。

(3) 空家等の状態が,別表に定めるそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の判断基準により,特定空家等に認定されたもの。ただし,法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日現在において,補助対象空家等の所有権を有する個人又はその相続人(以下「所有者」という。)若しくは補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人であること。

(2) 市税等の滞納がない者であること。

(3) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号の暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は,補助事業を行うために必要な経費であって,市長が適当と認める額とする。

(補助金額)

第7条 補助金額は,前条に規定する補助対象経費(次項に該当する場合における海上輸送経費を除く。)の100分の50に相当する額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額)とし,50万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,補助対象空家等が島しょ部に存する場合には,補助金額は,前項の規定により算出した額に海上輸送経費(補助事業に係る船舶運賃及び荷役費をいう。)の100分の50に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い方の額を加算する。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市特定空家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次の書類を添付し,市長に申請しなければならない。ただし,申請書等の提出については,特定空家等に認定された後とする。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 補助対象空家等の不動産登記事項証明書等建物の所有権を証明できる書類

(3) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第1号の2)

(4) 電気使用量明細書,水道使用量明細書等居住その他の使用がなされていないことが常態であることを確認できるもの

(5) 補助事業の施行場所及び施工内容(海上輸送に要する費用を含む。)が特定できる見積書(作成年月日並びに施工業者の名称,所在地の記載及び押印のあるものに限る。)

(6) 所有者の同意が必要なときは,所有者の同意書(様式第1号の3)(印鑑登録された印の押印及び印鑑登録証明書)

(7) 現況写真(撮影日のあるものに限る。)

(8) 相続人が申請者となるときは,相続関係が分かる相続関係図及び戸籍謄本並びに相続人全員の承諾があることが分かる印鑑登録された印が押印された遺産分割協議書,相続人代表者選定書,その他の書面及び相続人全員の印鑑証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定において必要でないと認める書類については,書類の添付を省略させることができる。

(交付決定)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき補助金交付を決定したときは,笠岡市特定空家等除却事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者が,補助事業の内容を変更しようとするときは,笠岡市特定空家等除却事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助金交付決定額に変更を生じない軽微な変更については,この限りでない。

(変更承認及び変更交付決定)

第11条 市長は,前条の申請を承認したときは,笠岡市特定空家等除却事業補助金変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の承認をする場合において,補助金額の変更が生じたときは,第9条第2項の規定による補助金交付決定通知の補助金額の範囲内において承認することとし,同項に規定する様式を準用し,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 申請者は,除却工事が完了したときは,速やかに笠岡市特定空家等除却事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事に係る契約書の写し

(2) 請求明細書の写し等補助事業の施工内容及び積算内容を確認できるもの

(3) 領収書の写し等補助事業の代金の支払を確認できるもの

(4) 補助対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第13条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,その内容を審査するとともに,必要に応じ現地調査等を行い,第9条第2項の規定による補助金交付決定通知の補助金額の範囲内において,補助金額を確定し,笠岡市特定空家等除却事業補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 申請者は,前条の規定による補助金確定通知を受けたときは,速やかに笠岡市空家等除却事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(代理受領)

第15条 申請者は,補助金の受領を,当該補助事業を施工した市内施工業者(以下「解体工事業者」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。

2 代理受領を行おうとする申請者(以下「代理受領委任者」という。)は,補助金交付申請をするときは,第8条第1項の書類に加え,笠岡市特定空家等除却事業代理受領(予定・変更)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において,届出後,解体工事業者等に変更があった場合においては,同届出書によりその旨を届け出なければならない。

3 代理受領を中止しようとするときは,第12条の実績報告書を提出する前に,笠岡市特定空家等除却事業代理受領予定届出取下げ書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 代理受領委任者は,補助事業が完了したときは,第12条に規定する書類に代えて,次に掲げる書類を実績報告書に添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る契約書の写し(契約日が補助金交付決定日以降の日付であるもの)

(2) 請求明細書の写し等補助事業の施工内容及び積算内容を確認できるもの

(3) 補助事業に要した事業費の請求に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の等の代金の支払を確認できるもの

(4) 補助対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真

(5) 笠岡市特定空家等除却事業内訳報告書(様式第9号)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

5 代理受領委任者は,補助金の請求をするときは,交付請求書に加えて,笠岡市特定空家等除却事業代理受領に係る委任状(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第16条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。

(2) この要綱に定める補助金の対象要件を欠くとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,笠岡市特定空家等除却事業補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は,命令を受けた日から60日以内に返還命令額を返還しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第52号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市特定空家等除却事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)各条の規定は,施行日以降の交付申請から適用し,同日前における交付申請に係る補助金の交付決定等一連の手続については,なお従前の例による。

(笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱の一部改正)

3 笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱(平成31年笠岡市告示第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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笠岡市特定空家等除却事業補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第206号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成29年9月29日 告示第206号
令和2年3月27日 告示第52号
令和3年3月26日 告示第36号
令和4年3月30日 告示第53号