○笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例
平成24年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)並びに関係法令及び笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第7条の規定に基づき,暴力団に利すると認められる公の施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)を制限することにより,本市における市民の安全及び安心の確保に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。
(3) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(4) 関係機関 県,警察,法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団排除に関する活動を行う団体及び関係行政機関をいう。
(使用等の制限)
第3条 市長,教育委員会又は指定管理者(以下「管理者等」という。)は,公の施設の使用等が暴力団に利すると認めるときは,その使用等を許可しないものとする。
2 管理者等は,公の施設の使用等が暴力団に利すると認めるときは,既になされた公の施設の使用等の許可を取り消すことができる。
3 前2項に規定する公の施設の使用等が暴力団に利すると認めるときとは,名目上のいかんを問わず,次に掲げる場合をいう。
(1) 暴力団が財産を形成し,又は組織の活動資金を得るための興行に公の施設を使用等する場合
(2) 暴力団の威力を誇示し,又は暴力団内部の秩序維持のために公の施設を使用等する場合
(3) 法に定める禁止行為を行う目的で公の施設を使用等する場合
(4) 前各号に定めるもののほか,規則及び教育委員会規則で定める場合
(関係機関への支援要請)
第5条 市長及び教育委員会は,この条例の施行に関し必要があると認めるときは,関係機関に対し支援を要請することができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この施行に関し必要な事項は,市長及び教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行し,同日以後に行われる公の施設の使用等の許可申請に係るものから適用する。
附則(平成24年12月17日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第1号で平成29年3月1日から施行)
附則(平成30年12月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第10号で令和3年4月1日から施行)
附則(令和2年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第9号で令和3年4月1日から施行)
附則(令和4年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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