○笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例

平成24年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)並びに関係法令及び笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第7条の規定に基づき,暴力団に利すると認められる公の施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)を制限することにより,本市における市民の安全及び安心の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。

(3) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(4) 関係機関 県,警察,法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団排除に関する活動を行う団体及び関係行政機関をいう。

(使用等の制限)

第3条 市長,教育委員会又は指定管理者(以下「管理者等」という。)は,公の施設の使用等が暴力団に利すると認めるときは,その使用等を許可しないものとする。

2 管理者等は,公の施設の使用等が暴力団に利すると認めるときは,既になされた公の施設の使用等の許可を取り消すことができる。

3 前2項に規定する公の施設の使用等が暴力団に利すると認めるときとは,名目上のいかんを問わず,次に掲げる場合をいう。

(1) 暴力団が財産を形成し,又は組織の活動資金を得るための興行に公の施設を使用等する場合

(2) 暴力団の威力を誇示し,又は暴力団内部の秩序維持のために公の施設を使用等する場合

(3) 法に定める禁止行為を行う目的で公の施設を使用等する場合

(4) 前各号に定めるもののほか,規則及び教育委員会規則で定める場合

(意見の聴取)

第4条 指定管理者は,必要があると認めるときは,前条第1項及び第2項に規定する認定について,警察署長の意見を聴くよう市長又は教育委員会に求めるものとする。

2 市長又は教育委員会は,必要があると認めるとき又は前項の規定による求めがあったときは,前条第1項及び第2項に規定する認定について,警察署長の意見を聴くものとする。

(関係機関への支援要請)

第5条 市長及び教育委員会は,この条例の施行に関し必要があると認めるときは,関係機関に対し支援を要請することができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この施行に関し必要な事項は,市長及び教育委員会が別に定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行し,同日以後に行われる公の施設の使用等の許可申請に係るものから適用する。

(平成24年12月17日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第1号で平成29年3月1日から施行)

(平成30年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第10号で令和3年4月1日から施行)

(令和2年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第9号で令和3年4月1日から施行)

(令和4年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

笠岡市市民活動支援センター設置条例(平成16年笠岡市条例第18号)

2

笠岡市立コミュニティハウス条例(平成12年笠岡市条例第2号)

3

笠岡市立へき地集会所条例(平成12年笠岡市条例第3号)

4

笠岡市駅南駐車場条例(平成17年笠岡市条例第31号)

5

笠岡市駅西駐車場条例(平成25年笠岡市条例第25号)

6

笠岡市十一番町駐車場条例(平成23年笠岡市条例第22号)

7

笠岡市笠岡港笠岡地区(伏越)自動車駐車場条例(令和2年笠岡市条例第36号)

8

笠岡市交通交流センター条例(平成25年笠岡市条例第34号)

9

笠岡諸島交流センター設置条例(平成28年笠岡市条例第20号)

10

笠岡市白石島待合所設置条例(令和2年笠岡市条例第16号)

11

笠岡市飛島研修所設置条例(平成30年笠岡市条例第34号)

12

笠岡市立学校施設使用料条例(昭和60年笠岡市条例第11号)

13

笠岡市立公民館条例(昭和54年笠岡市条例第38号)

14

笠岡市教育集会所条例(昭和48年笠岡市条例第25号)

15

笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例(平成元年笠岡市条例第21号)

16

笠岡市井笠鉄道記念館設置条例(平成25年笠岡市条例第26号)

17

笠岡市民会館条例(昭和48年笠岡市条例第54号)

18

笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例(昭和59年笠岡市条例第25号)

19

笠岡市貫閲講堂条例(平成12年笠岡市条例第65号)

20

笠岡市北木島宿泊研修所設置条例(平成27年笠岡市条例第12号)

21

笠岡市体育施設条例(昭和53年笠岡市条例第18号)

22

笠岡市B&G海洋センター条例(昭和57年笠岡市条例第21号)

23

笠岡市児童館設置条例(平成10年笠岡市条例第14号)

24

笠岡市老人福祉センター条例(昭和58年笠岡市条例第15号)

25

笠岡市北木島高齢者共同生活住居の設置及び管理に関する条例(平成27年笠岡市条例第13号)

26

笠岡市デイサービスホーム設置条例(平成12年笠岡市条例第6号)

27

笠岡市認知症介護研修センター設置条例(平成14年笠岡市条例第13号)

28

笠岡市大島海の見える家設置条例(平成12年笠岡市条例第7号)

29

笠岡市ボランティアハウス設置条例(平成12年笠岡市条例第5号)

30

笠岡市吉田文化会館条例(昭和57年笠岡市条例第26号)

31

笠岡市保健センター条例(平成4年笠岡市条例第9号)

32

笠岡市青空農園条例(平成16年笠岡市条例第29号)

33

削除

34

サンライフ笠岡条例(平成15年笠岡市条例第1号)

35

笠岡市都市公園条例(昭和45年笠岡市条例第28号)

36

真鍋島とこのはな公園条例(平成16年笠岡市条例第3号)

37

笠岡総合スポーツ公園青空広場条例(平成17年笠岡市条例第15号)

38

笠岡市まちづくり寄合所の使用及び管理に関する条例(平成12年笠岡市条例第13号)

39

笠岡市笠岡港笠岡地区(住吉)自動車駐車場条例(令和5年笠岡市条例第25号)

笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例

平成24年3月28日 条例第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第12号
平成24年12月17日 条例第27号
平成26年3月14日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第34号
令和2年3月26日 条例第14号
令和2年4月1日 条例第16号
令和2年12月24日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第12号
令和5年3月13日 条例第12号
令和5年3月28日 条例第13号
令和5年9月29日 条例第25号