○笠岡諸島交流センター設置条例
平成28年3月25日
条例第20号
(設置)
第1条 笠岡諸島の振興の交流拠点として,笠岡諸島交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡諸島交流センター | 笠岡市笠岡2435番地の2 |
(開館時間等)
第3条 交流センターの開館時間は,午前6時30分から午後6時30分までのうち海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業に必要な時間とする。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項に規定する開館時間を変更し,又は臨時に休館することができる。
(使用の申請及び許可)
第4条 交流センターの施設のうち別表に掲げる施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に際して,交流センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は,交流センターを特定の個人又は団体に独占的に使用させてはならない。ただし,市長が公益上又は学術上必要と認める場合は,使用させることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利のみを目的とすると認めるとき。ただし,広場の使用は除く。
(3) 交流センターの施設又は設備を汚損し,又は毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員の利益になり,又はなるおそれがあると認めるとき。
(5) その他市長が,交流センターの管理上支障を来すおそれがあり,使用させることが不適当であると認めるとき。
2 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,又は使用の許可を取り消し,若しくは交流センターからの退去を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。
(禁止行為)
第10条 交流センターにおいては,次の行為をしてはならない。
(1) 交流センターの施設又は設備を汚損し,又は毀損する行為
(2) 騒音を発する行為
(3) 火気を使用する行為(市長の許可を受けて行う場合を除く。)
(4) 前各号のほか,交流センターの管理上支障を来すおそれのある行為
2 市長は,前項に該当する行為を行ったものに対し,交流センターの使用の拒否又は交流センターからの退去を命ずることができる。
3 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により交流センターの施設等を損壊し,又は減失した者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認める場合は,この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は,交流センターの管理運営上必要があると認めたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に,交流センターの施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第2項の規定中「市長は,特に必要があると認める」とあるのは「指定管理者は,市長の承認を得た」と,第4条(見出しを含む。),第5条(見出しを含む。),第6条(見出しを含む。),第7条から第10条まで及び別表の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第4条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第7条(見出しを含む。),第8条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第7条第2項の規定中「市長は,必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,第8条から第10条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第8条の規定中「市長が特別な理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき」と,第9条(見出しを含む。)の規定中「使用許可」とあるのは「利用許可」と,第9条及び第10条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流センターの施設の利用に係る料金に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(運営委員会の設置)
第14条 笠岡諸島交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を必要に応じ,市に置くことができる。
2 運営委員会は,市長の諮問に応じ,交流センターの運営に関する事項について審議する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第1号で平成29年3月1日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
4 笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例(平成24年笠岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条及び第7条関係)
区分 | 使用料 |
広場 | 1日につき2,000円 ただし,物品を販売する場合は,1日につき10,000円 |
多目的スペース | 1時間につき1,000円(冷暖房使用料含む。) |
多目的スペース会議室 | 1時間につき200円(冷暖房使用料含む。) |
1階ギャラリー | 1日につき1,000円 |
2階ギャラリー | 1日につき1,000円 |