○笠岡市貫閲講堂条例
平成12年9月14日
条例第65号
笠岡市貫閲講堂設置条例(昭和43年笠岡市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市貫閲講堂(以下「貫閲講堂」という。)の管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 貫閲講堂の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市貫閲講堂 | 笠岡市笠岡1870番地の1 |
(管理)
第3条 貫閲講堂は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 貫閲講堂を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可に当たり,管理上必要があると認めるときは,使用上の条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,貫閲講堂の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設,設備又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 貫閲講堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会において公益上又は教育上特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。
(2) 使用者の責めによらないで,教育委員会が許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他教育委員会において,管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(特別設備等の設置)
第9条 使用者は,貫閲講堂の使用に当たっては特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は備え付けの器具以外の器具を搬入し使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(行為の禁止)
第10条 何人とも貫閲講堂において,次の行為をしてはならない。
(1) 許可なく物品の販売その他商行為をすること。
(2) 許可なく印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。
(3) 許可なく壁,柱,扉等に釘類を打つこと。
(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑となる行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。
(5) その他管理運営上支障をきたす行為をすること。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は,使用の目的を許可なくして変更し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は,貫閲講堂の使用を終了したとき(使用許可の取消し又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,教育委員会において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は,貫閲講堂の施設,設備又は器具を損傷し,若しくは滅失したときは,何人の行為であるかを問わず,教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(職員の立入り)
第14条 使用者は,職員が職務執行のため,使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(笠岡市貫閲講堂使用料条例の廃止)
2 笠岡市貫閲講堂使用料条例(昭和27年笠岡市条例第33号)は,廃止する。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 金額 |
昼間 | 2,850円 |
夜間 | 3,460 |
全日 | 6,310 |