○サンライフ笠岡条例
平成15年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 労働者の雇用の促進及び福祉の向上に寄与すると共に一般市民の利用に資することを目的として,サンライフ笠岡を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サンライフ笠岡の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サンライフ笠岡 | 笠岡市十一番町16番地の2 |
(事業)
第3条 サンライフ笠岡は,次の事業を行う。
(1) 労働者の雇用の促進及び福祉の向上に関すること。
(2) 職業講習,職業相談及び職業情報の提供に関すること。
(3) 研修室等の利用に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第4条 サンライフ笠岡に必要に応じて,所長及びその他の職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。
(開館時間)
第5条 サンライフ笠岡の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(休館日)
第6条 サンライフ笠岡の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が次号に規定する日の属する週であるときを除く。)
(2) 毎月第3日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用の許可)
第7条 サンライフ笠岡を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,サンライフ笠岡の使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(3) 施設又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他サンライフ笠岡の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 サンライフ笠岡の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長において相当の事由があると認めたときは,別に定めるところにより,その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用条件の変更を命じ,若しくは使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても,市は賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可後第8条各号の規定に該当することとなったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可条件に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力により,サンライフ笠岡の管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(6) その他市長において管理上必要があると認めたとき。
(特別設備等の設置)
第11条 使用者は,サンライフ笠岡の使用に当たって特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は備付けの器具以外の器具を搬入し,使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は,サンライフ笠岡の使用を終了したとき(使用の許可の取消し又は使用停止を受けたときを含む。)は,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は,サンライフ笠岡の施設,設備又は器具を損傷し,若しくは滅失したときは,何人の行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(使用権の譲渡等禁止)
第14条 使用者は,使用の目的を許可なくして変更し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(職員の立入り)
第15条 使用者は,職員が職務執行のため,使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(運営協議会)
第16条 サンライフ笠岡の運営を円滑に行うため,サンライフ笠岡運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。
3 サンライフ笠岡の運営については,運営協議会において審議する。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は,サンライフ笠岡の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にサンライフ笠岡の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により,指定管理者にサンライフ笠岡の管理を行わせる場合において,第5条ただし書及び第6条ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第7条(見出しを含む。),第8条(見出しを含む。),第9条,第10条(見出しを含む。),第11条,第12条及び第14条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第7条,第8条,第10条,第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第9条(見出しを含む。)及び別表備考の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条,第14条及び第15条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第9条第2項の規定中「市長は,特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,同条第3項ただし書の規定中「市長において相当の事由があると認めたときは,別に定めるところ」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ市長の承認を得て定める基準」と,第10条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と,第14条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と,第15条の規定中「使用中」とあるのは「利用中」と,別表(備考を除く。)の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」と,「使用時」とあるのは「利用時」として,これらの規定を適用する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) サンライフ笠岡の利用の許可に関する業務
(3) サンライフ笠岡の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 第17条の規定によりサンライフ笠岡の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。
3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,笠岡市中高年齢労働者福祉センターの管理運営に関する規則(昭和59年笠岡市規則第17号)の規定によりなされた許可その他の手続は,この条例の相当規定に基づいてなされた許可その他の手続とみなす。
(笠岡市勤労青少年ホーム条例の一部改正)
3 笠岡市勤労青少年ホーム条例(昭和48年笠岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(笠岡市教育施設等の入館料等の特例に関する条例の一部改正)
2 笠岡市教育施設等の入館料等の特例に関する条例(平成16年笠岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(笠岡市労働者福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際改正前の笠岡市労働者福祉センター条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市労働者福祉センター条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市労働者福祉センター条例第19条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,附則第2項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の使用について許可を受けた者からは,改正前の笠岡市労働者福祉センター条例の規定にかかわらず,施行日前においても当該使用に係る改正後の笠岡市労働者福祉センター条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(令和4年3月15日条例第8号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例(平成24年笠岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠岡市教育施設等の入館料等の特例に関する条例の一部改正)
3 笠岡市教育施設等の入館料等の特例に関する条例(平成16年笠岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年12月19日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第7条まで及び第9条の規定による改正後の各条例の規定は,施行日後に許可し,又は納付する使用料又は手数料について適用し,施行日前に許可し,又は納付した使用料又は手数料については,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時~午前12時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||
第一研修室 | 基本使用料 | 2,120 | 2,830 | 2,120 | 4,950 | 4,950 | 7,070 |
冷暖房使用料 | 310 | 420 | 310 | 730 | 730 | 1,040 | |
第二研修室 | 基本使用料 | 1,030 | 1,410 | 1,030 | 2,440 | 2,440 | 3,470 |
冷暖房使用料 | 110 | 210 | 110 | 320 | 320 | 430 | |
第一講習室 | 基本使用料 | 860 | 1,240 | 860 | 2,100 | 2,100 | 2,960 |
冷暖房使用料 | 100 | 200 | 100 | 300 | 300 | 400 | |
第二講習室 | 基本使用料 | 1,890 | 2,610 | 1,890 | 4,500 | 4,500 | 6,390 |
冷暖房使用料 | 620 | 830 | 620 | 1,450 | 1,450 | 2,070 | |
多目的ホール | 基本使用料 | 2,420 | 3,380 | 2,420 | 5,800 | 5,800 | 8,220 |
冷暖房使用料 | 400 | 540 | 400 | 940 | 940 | 1,340 | |
教養文化室 | 基本使用料 | 1,250 | 1,750 | 1,250 | 3,000 | 3,000 | 4,250 |
冷暖房使用料 | 140 | 280 | 140 | 420 | 420 | 560 | |
図書室 | 基本使用料 | 370 | 510 | 370 | 880 | 880 | 1,250 |
冷暖房使用料 | 40 | 80 | 40 | 120 | 120 | 160 | |
備考 営業の目的で使用する場合の使用料は,この表に掲げる額に5割相当額を加算する。