○笠岡総合スポーツ公園青空広場条例
平成17年3月25日
条例第15号
(設置)
第1条 笠岡総合スポーツ公園を利用する者に憩いと交流の場を提供すること等を目的として,笠岡総合スポーツ公園青空広場(以下「青空広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青空広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡総合スポーツ公園青空広場 | 笠岡市平成町63番地の3 |
(施設)
第3条 青空広場に次の施設を置く。
(1) 利便施設(以下「スターハウス」という。)
(2) 広場
(3) その他附帯施設
(1) スターハウスは,飲食等のサービスを提供する施設とする。
(2) 広場は,物品販売等のサービスを提供する施設とする。
(スターハウスの使用)
第5条 スターハウスを使用できる者は,次の各号のいずれにも該当する者で市長が適当と認めた者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 市税を滞納していない者
2 スターハウスを使用しようとする者は,市長の使用許可を受けなければならない。
3 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付けることができる。
(広場の使用)
第6条 広場を使用しようとする者は,市長の使用許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,スターハウス又は広場の使用を許可しない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれ又は他人の迷惑になると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(用途の変更)
第8条 市長は,スターハウスを使用しようとする者がいないときは,第4条第1号に規定する使用目的以外の用途に変更できるものとする。
(使用料)
第9条 スターハウス又は広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,公益上の理由等により必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長において,管理上必要があると認めたとき。
(改造等の制限)
第12条 スターハウスの使用者は,スターハウスを改造又は改装(以下「改造等」という。)しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
(費用負担)
第13条 スターハウスの使用者は,スターハウスの使用に伴う次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料(ただし,スターハウスの便所に係る費用は除く。)
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 市長の許可を受けて行う改造等の費用
(使用者の注意義務)
第14条 使用者は,スターハウス又は広場の使用について必要な注意を払い,これを維持しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は,施設,設備又は器具を損傷し,若しくは滅失したときは,何人の行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(職員の立入り)
第16条 使用者は,職員が職務執行のため施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。
(転貸等の禁止)
第17条 使用者は,スターハウス又は広場を使用する権利を他の者に転貸し,又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
2 使用者は,スターハウス又は広場を第4条に規定する使用目的以外に使用してはならない。
(原状回復)
第18条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときはスターハウス又は広場を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状回復が不要であると認めた場合は,原状回復をしないことができる。
(1) 使用期間が終了したとき。
(2) 使用期間の中途において使用を取り止めるとき。
(3) 第11条の規定により使用の許可を取り消されたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。
(検査)
第19条 使用者は,前条第1項の規定によりスターハウス又は広場を原状回復したときは,市長の検査を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第20条 市長は,青空広場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に青空広場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 青空広場の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(笠岡市青空農園条例の一部改正)
3 笠岡市青空農園条例(平成16年笠岡市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 金額 | |
スターハウス | 1月 | 50,000円 | |
広場 | 5日以上継続して使用する場合 (テント1張り) | 1日 | 1,000円 |
1月 | 10,000円 | ||
1年 | 100,000円 | ||
その他の場合 (テントなし) | 1日1平方メートル当たり | 100円 |