○笠岡市まちづくり寄合所の使用及び管理に関する条例
平成12年3月14日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号)第51条の規定により,本町ビルの一部を,笠岡市まちづくり寄合所(以下「まちづくり寄合所」という。)として,市民の利用に供し,市民福祉の向上及び地域活性化に寄与するため,使用及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 まちづくり寄合所を使用しようとする者は,まちづくり寄合所使用許可申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。許可された事項又は申請の内容を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の申請書は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)前6箇月から受け付ける。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
3 まちづくり寄合所は,引き続き5日を超えて使用することはできない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
4 市長は,第1項の規定による許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第3条 まちづくり寄合所を使用しようとする者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定による使用料は,使用許可の際納付しなければならない。ただし,市長が必要と認める時は,後納することができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は,次の場合,前条に規定する使用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体が主催し,共催し,及び後援する行事に使用するとき。
(2) 本町ビル入居者で組織する団体の行事に使用するとき。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 市の都合により使用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 使用日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 既納使用料の50パーセント
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) その他市長において必要があると認めたとき。
(行為の制限)
第7条 まちづくり寄合所において,公序良俗に反する行為をしてはならない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は,施設等の使用に当たっては十分な注意を払い,き損し,又は滅失したときはこれを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りではない。
(開所時間及び閉所日)
第9条 まちづくり寄合所の開所時間及び閉所日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前9時から午後9時まで
(2) 閉所日 12月29日から翌年1月3日まで
(展示場及び展示品の管理)
第10条 展示場及び展示品の管理は,使用者が行うものとし,事故があった場合は使用者の責めに帰するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は,許可を受けないで,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用
(2) 使用許可を受けない設備又は器具の使用
(3) 壁,柱,扉等に紙類を張り,又はくぎ類を打つこと。
(4) その他まちづくり寄合所の管理,運営に支障をきたす行為
(使用後の点検)
第12条 使用者は,使用を終えたときは直ちに設備等を原状に回復し,点検を受けなければならない。
(き損等の届出)
第13条 使用者は,施設等をき損し,又は滅失したときは,直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,まちづくり寄合所の使用及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前になされた使用許可申請その他の行為は,この条例の規定によるものとする。
別表(第3条関係)
1 基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~17時 | 13時~21時 | 9時~21時 | |
使用料 | 800円 | 1,200円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,200円 | 3,000円 |
備考 割増料金 使用者が営業・宣伝等に使用するときは,基本使用料の10分の5に相当する額を加算する。
2 冷暖房使用料
1時間につき 100円 |
備考 1時間未満の端数は,1時間とする。