○笠岡市十一番町駐車場条例
平成23年12月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,本市が設置する有料の笠岡市十一番町駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市十一番町駐車場 | 笠岡市十一番町34番15 |
(駐車料金)
第3条 市長は,駐車場を利用する者から駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する。
2 駐車場は,月を単位とする定期駐車とし,駐車場を利用する者は,1台1箇月につき5,000円以内で規則に定める額の料金を納付しなければならない。
(駐車の許可)
第4条 駐車場に駐車しようとする者は,所定の定期駐車申込書を市長に提出し,定期駐車券の交付を受けなければならない。
2 市長は,定期駐車申込書を受理した場合は,規則に定める期間内において,定期駐車を許可することができる。
(1) 市が駐車場を利用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が駐車場を利用する場合において,市がこれに協力する必要があるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(料金の不還付)
第6条 既納の料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車を拒否することができる。
(1) 発火,引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設若しくは設備を汚損又はき損するおそれのあるとき。
(3) 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。
(4) 前各号のほか,駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の休止等)
第9条 市長は,駐車場の補修その他の理由により,駐車場の全部若しくは一部の使用を休止又は制限することができる。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は,駐車場の施設若しくは設備を汚損又はき損したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 市長は,駐車場における自動車の盗難,損傷その他天災等不可抗力による損害については,賠償の責めを負わない。ただし,市長の責めに帰すべき理由によるときは,この限りでない。
2 市長は,駐車場に駐車した自動車内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については,賠償の責めを負わない。
3 駐車場の施設又は設備に損傷を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は,この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の全部又は一部の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の維持管理業務
(2) 駐車場の供用に係る業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた業務
(利用料金の収受等)
第15条 市長は,第12条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせるときは,当該駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について,指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第3条から第6条までの規定の適用については,第3条の見出し中「駐車料金」とあるのは「駐車場の利用料金」と,同条第1項中「市長」とあるのは「第12条第1項に規定する指定管理者」と,「駐車料金(以下「料金」という。)」とあるのは「駐車場の利用料金(第15条第1項に規定する利用料金をいう。)」と,同条第2項中「1台1箇月につき5,000円以内で規則に定める額」とあるのは,「1台1箇月につき5,000円以内の駐車料金をあらかじめ市長の承認を得て,第12条第1項に規定する指定管理者が定める額」と「料金」とあるのは「利用料金」と,第5条(見出しを含む。)中「料金」とあるのは「利用料金」と,「市長は」とあるのは「第12条第1項に規定する指定管理者は」と,同条第1項第3号中「その他市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により必要と認めるとき」と,第6条(見出しを含む。)中「料金」とあるのは「駐車場の利用料金」と,同条中「市長」とあるのは「第12条第1項に規定する指定管理者」とする。
(過料)
第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 関係職員の指示に従わず,又は職務の執行を妨げた者
2 市長は,偽りその他不正の行為により,料金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。