○笠岡市飛島研修所設置条例
平成30年12月25日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 飛島の地域資源を活用した学習及び交流を推進するとともに,笠岡諸島の活性化に寄与することを目的に,笠岡市飛島研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市飛島研修所 | 笠岡市飛島5922番地の1 |
(管理)
第3条 研修所は,笠岡市が管理する。
(職員)
第4条 研修所に所長及び必要な職員を置く。
(事業)
第5条 研修所は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研修所の施設,設備及び器具(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 使用者に対する集団生活及び自然体験活動の機会の提供並びに指導及び助言
(3) その他市長が必要と認める事業
(休所日)
第6条 研修所の休所日は,12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,臨時に休所し,又は休所日を変更することができる。
(使用の申請及び許可)
第7条 研修所を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請をし,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,研修所の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になり,又はなるおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,研修所の管理上支障を来すおそれがあり,使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用料)
第9条 研修所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし,国又は地方公共団体が使用する場合は,これを使用後に納付させることができる。
2 市長は,公益上特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消し,若しくは研修所からの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。
(行為の禁止)
第12条 研修所においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として使用すること。
(2) 許可なく印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑をかける行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。
(4) 施設等を損傷し,又は汚損すること。
(5) その他管理上支障があると認める行為をすること。
(入所の制限)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入所を拒み,又は退所を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 営業行為を行い,又は張り紙若しくは広告を行う者
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑をかける行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯する者
(4) 酒に酔って,他人に迷惑をかけるおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか,施設等の使用又は管理上支障があると認める者
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は,使用の目的を許可なく変更し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は,研修所の使用を終了したとき(使用の停止又は使用の許可の取消しを受けたときを含む。)は,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(職員の立入り)
第16条 職員は,使用中の場所に立ち入ることができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は,研修所の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修所の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修所の施設等の利用許可に関する業務
(2) 利用者に対する集団生活及び自然体験活動の機会の提供並びに指導及び助言
(3) 研修所の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 第17条の規定により,研修所の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
(損害賠償)
第20条 研修所の施設等を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,何人の行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例(平成24年笠岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
施設 | 小学校児童 中学校生徒(中等教育学校の前期課程の生徒を含む。) | 1人1日 | 100 |
高等学校生徒(中等教育学校の後期課程の生徒を含む。) | 1人1日 | 200 | |
その他一般(大学生,専門学校生を含む。) | 1人1日 | 800 | |
冷暖房設備 | 1人1日 | 50 | |
テント | 1張1日 | 300 |
備考 市民(市内に事務所又は事業所を有する者を含む。)以外の者(使用者の半数以上が市民以外の者で占める場合を含む。)が使用する場合の使用料は,上記使用料に100分の150を乗じた額とする。