○笠岡市笠岡港笠岡地区(伏越)自動車駐車場条例

令和2年12月24日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,本市が設置する有料の笠岡市笠岡港笠岡地区(伏越)自動車駐車場(以下「駐車場」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市笠岡港笠岡地区(伏越)自動車駐車場

笠岡市十一番町35番地1

(供用時間)

第3条 駐車場の使用及び入出場できる時間は,午前0時から午後12時までとする。

(駐車場に駐車できる自動車)

第4条 駐車場に駐車できる自動車の種類は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,駐車できない。

(1) 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載している自動車

(2) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれのある自動車

(3) 積載物を含め長さ5.0メートル,幅1.9メートルの規格を超える自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金(消費税及び地方消費税の額に相当する額を含む。以下「料金」という。)は,別表に定めるとおりとする。

2 駐車場に自動車を駐車した者は,対象自動車を駐車場から出場させるときに料金を納入しなければならない。

(駐車券の発行等)

第6条 市長は,駐車場に自動車を駐車しようとする者に対し,駐車券を発行するものとする。

2 駐車券の発行を受けた者が自動車を出場させようとするときは,駐車券を提出しなければならない。

3 駐車券を亡失し,又は破損した場合において,自動車を出場させようとするときは,前条第2項及び前項の規定にかかわらず,料金の納入及び駐車券の提出に代え,別表に定める駐車券亡失等料金を納入しなければならない。

(駐車料金の不徴収)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める自動車を駐車させるとき。

(駐車料金の還付)

第8条 既納の料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げ,又は妨げるおそれがある行為をすること。

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し,又は騒音を発する行為をすること。

(4) 営業行為,演説,宣伝,募金及び署名運動並びにこれらに類似する行為をすること。

(5) ごみその他汚物を捨てること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第10条 市長は,駐車場における自動車の盗難,損傷その他天災等不可抗力による損害については,賠償の責めを負わない。ただし,市長の責めに帰すべき理由によるときは,この限りでない。

2 市長は,駐車場に駐車した自動車内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については,賠償の責めを負わない。

3 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車に損傷を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は,この限りでない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は,駐車場の施設若しくは設備を破損し,又は汚損したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,指示を受けなければならない。

(休止)

第12条 市長は,駐車場の整備,補修その他必要があると認めるときは,第3条の規定にかかわらず,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において,市長は,当該駐車場の見やすい箇所に休止する旨を掲示するものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は,駐車場の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に,当該駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は,それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

使用

利用

第6条第7条第10条第11条及び第12条

市長

指定管理者

第7条

市長が特に必要と認める自動車

指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当する自動車

第8条

市長が特別の理由があると認めるとき

指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき

第11条

使用者

利用者

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 駐車券の発行等に関する業務

(3) 駐車場の駐車料金等の徴収及び還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第9号で令和3年4月1日から施行)

(笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 笠岡市公の施設の暴力団排除に関する条例(平成24年笠岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条,第6条関係)

区分

金額

駐車料金

1台当たり24時間につき200円

駐車券亡失等料金

1台当たり500円

備考 駐車時間に24時間未満の端数があるときは,24時間として計算する。

笠岡市笠岡港笠岡地区(伏越)自動車駐車場条例

令和2年12月24日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)