○笠岡市立へき地集会所条例
平成12年3月14日
条例第3号
笠岡市立へき地集会所条例(昭和52年笠岡市条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 へき地における住民の生活,文化及び教養の向上と福祉の増進に寄与するため,本市にへき地集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真鍋島本浦公会堂 | 笠岡市真鍋島4093番地 |
六島北浦文化会館 | 笠岡市六島5585番地の4 |
岩坪会館 | 笠岡市真鍋島457番地の1 |
豊浦ふれあい会館 | 笠岡市北木島町9768番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 集会所の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 集会所の利用許可に関すること。
(2) 集会所の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(利用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,集会所の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
(利用の禁止)
第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し,あるいは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用料金の返還)
第7条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還するものとする。
(1) 天変地異により施設を利用できなかったとき。
(2) 集会所の管理上の都合により施設を利用できないとき。
(3) 利用者が,利用前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(4) その他指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可条件を変更し,若しくは利用を停止し,又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用許可を受けたとき。
2 前項の場合において,利用者に損害が生じることがあっても指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用者は,指定管理者に利用料金を前納しなければならない。
3 利用料金は,別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,市長の承認を得て定める基準により,利用料金を減免することができる。
(禁止行為)
第11条 集会所を利用する許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をすること。
(3) 危険物又は有害な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) その他集会所の設置目的に反すること。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で別に定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際改正前の笠岡市立へき地集会所条例の規定に基づき利用の許可を受けている者は,改正後の笠岡市立へき地集会所条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成27年3月16日条例第4号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 基本利用基準額 | 冷暖房利用基準額 | |
午前8時から午後5時まで | 午後5時から午後11時まで | 1時間当たり | |
集会室 | 1,500円 | 2,000円 | 300円 |
調理室 | 2,000円 | 2,500円 | 200円 |
その他 | 1,000円 | 1,500円 | 100円 |
備考 | 1 上記の利用時間区分を通じて使用する場合は,それぞれの合計額とする。 2 調理室は,真鍋島本浦公会堂,六島北浦文化会館及び岩坪会館を除く。 3 冷暖房の利用時間が1時間未満の場合は,1時間とする。 4 地区外の者が利用する場合は,上記基準額の20パーセント増とする。 |