○笠岡市B&G海洋センター条例
昭和57年4月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市B&G海洋センターの管理について,必要な事項を定め,公共体育施設として健全なスポーツ,レクリエーションの普及を図り,豊かな人間形成と体力向上に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市B&G海洋センター | 笠岡市白石島2364番地の6 |
(事業)
第3条 笠岡市B&G海洋センター(以下「センター」という。)は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) センター利用者に対する海洋性等スポーツ,レクリエーションの提供と指導に関する事業
(2) センター利用の促進に関する事業
(3) その他センターの目的達成のため必要な事業
(管理)
第4条 センターは,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 センターに所長及びセンター育成士その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は,教育委員会に申請して許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 教育委員会は,前項の使用許可に当たり,管理上必要があると認めるときは使用上の条件を付けることができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し,又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(3) 施設,設備又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,若しくは使用を停止し,又は制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力によりセンターの管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(6) その他教育委員会において管理上必要があると認めたとき。
2 教育委員会は,前項の規定により使用許可の取消し等により使用者がこうむった損害については,その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 センターの使用料は,別表のとおりとする。
2 市長は,教育上又は公益上特別の理由により必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰さない理由等により使用することができなくなる等教育委員会が相当の理由があると認めたときは,この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は,センターの使用中にその責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し,若しくは滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(昭和61年教委規則第1号で昭和61年4月1日から施行)
附則(昭和60年12月13日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年6月27日条例第31号)
1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市B&G海洋センター条例の規定により,既に海洋センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市B&G海洋センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例,笠岡市体育施設条例及び笠岡市B&G海洋センター条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,真鍋島ふるさとふれあいセンター,公民館,貫閲講堂,体育施設及びB&G海洋センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例別表,笠岡市立公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項,笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2及び笠岡市B&G海洋センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 体育館使用料
(単位:円)
使用時間 使用区分 | 午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後7時まで | 午後6時から午後9時まで | |
個人使用 | 高校生以下 | 20 | 20 | 40 |
一般 | 50 | 50 | 80 | |
専用使用 | 高校生以下 | 590 | 590 | 880 |
一般 | 1,180 | 1,180 | 1,760 | |
ミーティングルーム | 580 | 580 | 1,180 | |
用具類貸出 | 卓球ラケット | 1組50円 | ||
バドミントンラケット | 1組50円 |
2 プール使用料
(単位:円)
使用時間 使用区分 | 午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後7時まで | ||
個人使用 | 高校生以下 | 30 | 30 |
| |
一般 | 80 | 80 |
| ||
専用使用 | 高校生以下 | 30人以上1人につき | 20 | 20 | 40 |
一般 | 30人以上1人につき | 60 | 60 | 100 | |
50人以上1人につき | 50 | 50 | 90 | ||
100人以上1人につき | 50 | 50 | 80 |
備考
1 使用時間は,準備,後片付等を含んだ時間とする。
2 午前9時以前又は午後9時以後に使用する場合の使用料は,1時間につき当該使用区分に係る使用時間帯の使用料の2分の1に相当する額を加算する。
3 ミーティングルームを使用する場合において,冷暖房器を使用する場合は1時間につき300円を加算する。