○笠岡市大島海の見える家設置条例

平成12年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 家庭にひきこもりがちな高齢者等が,地域住民と地域ぐるみで趣味,生きがい活動等を行うことを通じて,お互いに支え合い,助け合う明るい地域社会づくりを推進するとともに,漁業従事者の福利厚生を目的として,本市に笠岡市大島海の見える家(以下「大島海の見える家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大島海の見える家の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市大島海の見える家

笠岡市大島中1839番地の6

(開館時間)

第3条 大島海の見える家の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第4条 大島海の見える家の休館日は,年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 大島海の見える家を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し,あるいは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 大島海の見える家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を支払わなければならない。ただし,第1条の設置の目的に沿った交流活動と市長が特に認めた場合は,使用料を徴収しない。

(使用料の返還)

第8条 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,次に掲げる場合はその全部又は一部を返還するものとする。

(1) 天変地異により施設を使用できなかったとき。

(2) 大島海の見える家の管理上の都合により施設を使用できないとき。

(3) 使用者が,使用前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,使用を中止させ,又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 不正な手段によって使用許可を受けたとき。

2 前項の場合において,使用者に損害が生じることがあっても市長はその責めを負わない。

(禁止行為)

第10条 大島海の見える家を使用する者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をすること。

(2) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をすること。

(3) 危険物又は有害な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は,大島海の見える家の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に大島海の見える家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により,指定管理者に大島海の見える家の管理を行わせる場合において,第3条ただし書及び第4条ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第5条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)第7条第8条第9条及び第10条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第5条第6条第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第7条及び第9条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第8条第4号中「市長が特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当した」と,別表の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大島海の見える家の利用の許可に関する業務

(2) 大島海の見える家の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条の規定により,大島海の見える家の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の場合において,利用料金の額は,別表に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも,また同様とする。

3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(笠岡市大島海の見える家設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際改正前の笠岡市大島海の見える家設置条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市大島海の見える家設置条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市大島海の見える家設置条例第13条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

集会室

1,500円

1,500円

2,000円

和室(1部屋)

500円

500円

800円

調理室

500円

500円

800円

2 冷暖房使用料(1時間当たり)

区分

午前

午後

夜間

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

集会室

2,000円

2,000円

2,000円

和室(1部屋)

500円

500円

500円

調理室

500円

500円

500円

笠岡市大島海の見える家設置条例

平成12年3月14日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)