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笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金のお知らせ
笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金のお知らせ
エネルギー価格の高騰の影響を受ける市内の中小企業者・小規模企業者を支援するため,市内の工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新し,省エネ化するための必要な経費に対し,予算の範囲内において,笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金を交付します。
1 補助事業者
補助事業者は,次の各号の要件をすべて満たす市内の中小企業者・小規模企業者とします。ただし,これまでに笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金の交付を受けた者を除く。
(1) 笠岡市内に事業所を有する者
(2) 令和7年12月5日までに省エネ設備・機器の購入,設置,支払,実績報告が完了できる者
(3) 今後も事業を継続する意思がある者
ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,補助事業者としない。
(1) 令和7年4月1日以降に創業又は開業した中小企業者・小規模企業者
(2) みなし大企業
(3) 法人又は個人事業主(以下,「法人等」という。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき,又は法人等の役員等(個人事業主である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事業所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が,暴力団員(同法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(4) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
(6) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながら,これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 市税の滞納がある者
・別表1:本補助金における中小企業者・小規模企業者の定義 ◎別表1 [PDFファイル/54KB]
支給対象となりうる者
○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社,合名会社,合資会社,合同会社,特例有限会社,企業組合・ 協業組合)
○個人事業主(商工業者であること)
○以下の要件を満たした特定非営利活動法人
1 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
2 認定特定非営利活動法人でないこと
支給対象にならない者
〇法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に規定する公共法人
〇協同組合等の組合
〇任意団体 等
〇宗教上の組織又は団体,政治団体
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
〇医療法人,社会福祉法人,学校法人, 一般社団法人,公益社団法人,一般財団法人,公益財団法人,認定特定非営利活動法人,(病院・助産所等を個人名義で開設している)医師,歯科医師,助産師
〇個人農林漁業者及び農事組合法人
〇本補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと認められる事業者
基準分類表,資本金の額又は出資の総額,常時使用する従業員の数
1 製造業,建設業,運輸業,その他の業種( 2 から 4 までに掲げる業種を除く。) :3億円以下 300人以下
2 卸売業:1億円以下 100人以下
3 サービス業:5千万円以下 100人以下
4 小売業:5千万円以下 50人以下
2 補助事業
補助事業は,次の各号いずれにも該当する事業とします。
(1) 市内の工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新し,省エネ化するもの
(2) 対象設備・機器は,LED照明設備,空調機器,冷凍・冷蔵庫とする。
(3) 更新前と比較し,設備・機器1台(LED照明設備の場合は一式)ごとに5%以上の省エネルギー効果が見込まれるもの
(4) 更新する対象設備・機器に係る補助対象経費の合計金額は30万円以上(税抜)とする。
ただし,次の各号いずれかに該当する事業は補助の対象としない。
(1) 自宅兼事務所等に設置するもの
(2) 事業用ではない省エネ設備・機器を導入するもの
3 補助対象経費
対象設備・機器となるLED照明設備,空調機器,冷凍・冷蔵庫の購入費,運搬費及び設置工事費に係る経費のうち,市が必要かつ適当と認めるものとします。
更新する対象設備・機器に係る補助対象経費の合計金額は30万円以上(税抜)となります。
※補助対象外経費
補助金の交付額の算定に当たって対象外となる経費(以下「補助対象外経費」という。)は別表2に掲げるものとします。
・別表2:対象外となる経費 ◎別表2 [PDFファイル/75KB]
◎補助対象経費,対象外経費の一覧
○7_補助対象経費 ・ 補助対象外経費の一覧 [PDFファイル/107KB]
※交付決定前に,設備・機器を契約,発注,購入等した場合は,補助金の交付が受けられません。
4 補助金の額
補助金の額は,補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,上限50万円,下限10万円とする。補助金は,予算の範囲内で交付します。
5 交付申請
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,この要綱で定める条項の適用を受けることについて同意した上で,以降の申請を行わなければならない。申請者は,笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,別に定める期日までに市に交付申請を行うものとします。
(1) 設備・機器の購入・設置経費の金額を証する書類(見積書の写し)
※【ご注意ください】見積書の記載について
補助対象経費は,LED照明設備,空調機器,冷凍・冷蔵庫の購入費,運搬費及び設置工事費に係る経費です。(更新する対象設備・機器に係る補助対象経費の合計金額は30万円以上(税抜))
このことから,見積書の項目・内訳について,「LED照明設備」,「空調機器」,「冷凍・冷蔵庫」の「購入費」,「運搬費」及び「設置工事費」に係る経費であることが確認できる見積書を御提出いただきますよう,よろしくお願いします。
見積書の記載について, 「入替工事」,「取替工事」,「交換工事」など,「設置」と「撤去」が同時に行われる工事に関しては,「撤去」部分が対象外となります。 備考などに「撤去を含まない」旨の文言が入っていない場合は,補助対象外経費となりますので,ご注意いただきますよう,よろしくお願いします。
(2) 補助対象経費の内訳入力シート又は値引き案分計算シート
※値引き案分計算シート
値引きが複数項目や見積全体に対して行われる場合は,各項目の金額が値引き対象金額に占める割合に応じて値引額を分割し,経費種別ごとの値引後の金額を用いて,交付申請を行ってください。
「機器本体値引」のように,値引きの対象項目が明確である場合は,その対象項目から値引きを行った金額を用いて,交付申請を行ってください。
(3) 直近の確定申告書・決算書の写し(電子申告の場合は受信通知を添付すること。確定申告の義務がない場合は,住民税の申告書類の控で代替することができる。)
(4) 同一条件の相見積書又は業者選定理由書(設備・機器の購入・設置経費1台ごとの金額が税込100万円を超える場合)
(5) 更新(入替)前の設備・機器の写真(設置状況や使用状況等が分かるもの)
(6) 設備・機器比較証明書(設備・機器メーカー又は納入業者が省エネルギー性能を証する書面)
(7) 笠岡市内に事業所を有していることを証する書類
ア 法人の場合:直近の法人市民税確定申告書の写し(電子申告の場合は申告受付完了通知を併せて添付)
イ 個人事業主の場合:固定資産税課税明細書写し,賃貸借契約書写し,営業許可証,本人名義の公共料金領収書等
(8) 履歴事項全部証明書(法人のみ添付)
(9) 本人確認書類の写し(個人事業主のみ添付。マイナンバーカード(表),運転免許証(表裏),パスポートの写し等)
(10) 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
(11) 従業員の数を証する書類
(12) その他,市長が必要と認めるもの
○様式
・笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
○【様式】様式第1号:交付申請書兼誓約書 [Wordファイル/20KB]
・設備・機器比較証明書
○1_設備・機器 比較証明書 [Wordファイル/16KB]
・補助対象経費の内訳入力シート
○2_補助対象経費の内訳入力シート [Excelファイル/26KB]
・値引き案分計算シート その1単体設備
○3_値引き案分計算シートその(1)単体設備 [Excelファイル/30KB]
・値引き案分計算シート その2単体設備
○4_値引き案分計算シートその(2)複数設備 [Excelファイル/30KB]
・更新(入替)前の設備・機器の写真 (※型番などが明確に確認できる写真を添付してください。)
○6_【様式】更新(入替)前の設備・機器の写真 [Wordファイル/10KB]
○記入例
・【記入例】笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
○『記入例』様式第1号:交付申請書兼誓約書 [PDFファイル/107KB]
・【記入例】設備・機器比較証明書
○1_【記入例】設備・機器 比較証明書 [PDFファイル/168KB]
・【記入例】補助対象経費の内訳入力シート
○2_【記入例】補助対象経費の内訳入力シート [PDFファイル/130KB]
・【記入例】値引き案分計算シート その1単体設備
○3_【記入例】値引き案分計算シートその(1)単体設備 [PDFファイル/169KB]
・【記入例】値引き案分計算シート その2単体設備
○4_【記入例】値引き案分計算シートその(2)複数設備 [PDFファイル/135KB]
・【記入例】更新(入替)前の設備・機器の写真
○6_【例】交付申請:更新(入替)前の設備・機器の写真 [PDFファイル/405KB]
・値引きの案分計算の方法
○3_値引きの案分計算の方法 [PDFファイル/137KB]
※交付決定前に,設備・機器を契約,発注,購入等した場合は,補助金の交付が受けられません。
申請手続方法
◎申請方法:笠岡市商工観光課窓口へ申請書類一式を持参してください。
◎申請期限:令和7年5月1日(木曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
※予算の範囲内での補助金の交付となるため,予算額に達した場合,申請期限よりも早期に受付を終了いたします。あらかじめ御了承ください。
※窓口にて申請書類を確認させていただきますので,お時間をいただく場合がございます。また,混み合う場合は,お待ちいただく場合があります。あらかじめ御了承ください。
※内容確認のため,追加書類の提出をお願いする場合や,後日窓口にお越しいただく場合があります。
※申請書類に不備がある場合は,書類をお受け付けできません。あらかじめ御了承ください。
※要件,各種様式,手続等も含めて,必ず笠岡市ホームページを御確認いただきますよう,お願いします。
※補助金の申請の制限:本補助金の交付申請の回数は,同一の事業者について1回限りとします。
6 交付決定
交付申請内容を審査の上,適正と認めるときは予算の範囲内において補助金の交付の決定を行い,補助金交付を決定したことを笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金交付決定通知書により申請者に通知します。
審査の結果,交付することが不適当と決定したときは,補助金を不交付としたことを笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金不交付決定通知書により申請者に通知します。
7 変更承認手続
補助事業者は,補助事業の計画を変更(軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,遅滞なく笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金補助事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)に,変更内容を確認することができる関係書類を添えて市に提出し,その承認を受けなければなりません。
○様式
笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金補助事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)
○【様式】様式第4号:計画変更・中止(廃止)申請書 [Wordファイル/17KB]
○記入例
【記入例】笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金補助事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)
○『記入例』様式第4号:計画変更・中止(廃止)申請書 [PDFファイル/76KB]
軽微な変更は,補助対象経費の合計について,20%を超える増減がある場合以外の変更とする。
以下の内容については変更を認めないものとする。
(1) 補助金額の増額にあたる変更
(2) 使用用途の異なる設備・機器への変更
(3) 更新(入替)前の設備・機器の変更
申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,変更・中止(廃止)を承認し,笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金補助事業変更承認通知書,若しくは笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金補助事業中止(廃止)通知書により,当該申請を行った補助事業者に通知するものとします。
8 実績報告
補助事業を完了したときは,その日から起算して20日経過した日又は令和7年12月5日のいずれか早い日までに笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金実績報告書(様式第7号)を市に提出してください。
◎実績報告方法:笠岡市商工観光課窓口(笠岡市中央町1-1)へ実績報告書類一式を持参してください。
◎実績報告期限:令和7年12月5日(金曜日)まで【※厳守】
【※令和7年12月5日までに省エネ設備・機器の購入,設置,支払,実績報告を完了しなければなりません。】
※窓口にて申請書類を確認させていただきますので,お時間をいただく場合がございます。また,混み合う場合は,お待ちいただく場合があります。あらかじめ御了承ください。
※内容確認のため,追加書類の提出をお願いする場合や,後日窓口にお越しいただく場合があります。
※申請書類に不備がある場合は,書類をお受け付けできません。あらかじめ御了承ください。
※要件,各種様式,手続等も含めて,必ず笠岡市ホームページを御確認いただきますよう,お願いします。
【※納品が遅れる等,事業者の責めに帰さない場合であっても,期限内に納品,支払まで完了できない場合は補助金の交付が受けられません。】
実績報告時に提出する書類は次のとおりとします。
(1) 既存設備・機器の廃棄等証明書
(2) 補助対象設備・機器等の設置状況が確認できる写真
(3) 補助対象設備・機器等の経理書類(発注書(契約書・注文書等),納品書,請求書,補助対象経費の支払いを証する書類の写し(領収書,振込金受取書,振込明細書,通帳(表紙と該当記帳箇所)等)
※補助対象設備・機器等の経理書類(発注書(契約書・注文書等),納品書,請求書,補助対象経費の支払いを証する書類の写し(領収書 等)の記載について
補助対象経費は,LED照明設備,空調機器,冷凍・冷蔵庫の購入費,運搬費及び設置工事費に係る経費です。(更新する対象設備・機器に係る補助対象経費の合計金額は30万円以上(税抜))
このことから,補助対象設備・機器等の経理書類の項目・内訳について,「LED照明設備」,「空調機器」,「冷凍・冷蔵庫」の「購入費」,「運搬費」及び「設置工事費」に係る経費であることが確認できる経理書類を御提出いただきますよう,よろしくお願いします。
経理書類の記載について, 「入替工事」,「取替工事」,「交換工事」など,「設置」と「撤去」が同時に行われる工事に関しては,「撤去」部分が対象外となります。 備考などに「撤去を含まない」旨の文言が入っていない場合は,補助対象外経費となりますので,ご注意いただきますよう,よろしくお願いします。
(4) 補助対象経費の内訳入力シート又は値引き案分計算シート
※値引き案分計算シート
値引きが複数項目や見積全体に対して行われる場合は,各項目の金額が値引き対象金額に占める割合に応じて値引額を分割し,経費種別ごとの値引後の金額を用いて,実績報告を行ってください。
「機器本体値引」のように,値引きの対象項目が明確である場合は,その対象項目から値引きを行った金額を用いて,実績報告を行ってください。
(5) その他,市長が必要と認めたもの
○様式:
・笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金実績報告書(様式第7号)
○【様式】様式第7号:実績報告書 [Wordファイル/18KB]
・既存設備・機器の廃棄等証明書
○5_既存設備・機器の廃棄等証明書 [Wordファイル/12KB]
・補助対象設備・機器等の設置状況が確認できる写真 (※型番などが明確に確認できる写真を添付してください。)
○6_【様式】補助対象設備・機器等の設置状況が確認できる写真 [Wordファイル/10KB]
・補助対象経費の内訳入力シート
○2_補助対象経費の内訳入力シート [Excelファイル/26KB]
・値引き案分計算シート
○3_値引き案分計算シートその(1)単体設備 [Excelファイル/30KB]
○4_値引き案分計算シートその(2)複数設備 [Excelファイル/30KB]
○記入例:
・【記入例】笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金実績報告書(様式第7号)
○『記入例』様式第7号:実績報告書 [PDFファイル/78KB]
・【記入例】既存設備・機器の廃棄等証明書
○5_【記入例】既存設備・機器の廃棄等証明書 [PDFファイル/107KB]
・【記入例】補助対象設備・機器等の設置状況が確認できる写真
○6_【例】実績報告:設置状況が確認できる写真 [PDFファイル/400KB]
・【記入例】補助対象経費の内訳入力シート
○2_【記入例】補助対象経費の内訳入力シート [PDFファイル/130KB]
・【記入例】値引き案分計算シート
9 補助金の額の確定
実績報告書類を審査し,必要に応じて現地調査を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときには,交付すべき補助金の額を確定し,笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金交付額確定通知書により,当該報告を行った補助事業者に通知します。
10 補助金の請求
補助事業者は確定通知書を受け取った後,速やかに笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金請求書(様式第9号)に,本補助金の振込先として指定する口座の写し(表紙と通帳を開いた1・2ページ目の両方)を添えて,市に提出してください。
○様式:
笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金請求書(様式第9号)
○【様式】様式第9号:請求書 [Wordファイル/21KB]
○記入例:
【記入例】笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金請求書(様式第9号)
○『記入例』様式第9号:請求書 [PDFファイル/72KB]
11 補助金の支払
補助金は,交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとします。
12 交付決定の取消し
補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消すことができ,その旨を笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知します。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3) 第3条に規定する補助事業者の要件に該当しないとき
(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき
(5) 市長の指示等に従わなかったとき
補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用します。
13 補助金の返還等
取消しをした場合において,既に当該補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができます。
14 補助事業の経理等
補助事業者は,補助事業の経費について帳簿及び全ての証拠書類を備え,他の経理と明確に区分して管理し,常にその収支の状況を明らかにしてください。
補助事業者は,帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間,保存してください。
15 財産の管理及び処分
補助事業者は,補助事業により取得し又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について,補助事業完了後も管理台帳等によりその保管状況を明らかにし,善良な管理者の注意をもって管理してください。
補助事業者は,単価50万円(税抜)以上の取得財産等について,補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に,補助金により取得し,又は効用が増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ,笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金取得財産の処分申請書(様式第11号)を市に提出し,承認を受けてください。
市は,承認をした補助事業者に対し,当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとします。
○様式:
笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金取得財産の処分申請書(様式第11号)
○【様式】様式第11号:取得財産の処分申請書 [Wordファイル/16KB]
16 注意事項
要件や申請手続等も含めて,必ず笠岡市ホームページを御確認ください。
17 問い合わせ先
商工観光課 Tel:0865-69-1188