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建築物省エネ法
中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げ (令和8年4月1日)
延床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の中規模非住宅建築物の省エネ基準が引上げられます。なお,省エネ基準については,遅くとも2030年までにZEH・ZEB基準の水準まで引上げられることとされておりますので,ご注意ください。
詳しくは,下記のチラシや国土交通省ホームページに中規模非住宅の省エネ設計かんたんガイド等がありますのでご参照ください。
中規模非住宅省エネ基準引上げチラシ [PDFファイル/171KB]
資料ライブラリー(国土交通省HP)<外部リンク>
建築物省エネ法改正のお知らせ(令和7年4月1日)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)が令和4年6月17日に公布されました。
2025年4月からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。
改正内容は,下記のチラシや国土交通省のホームページでご確認ください。
改正建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)<外部リンク>
省エネ基準適合性判定の概要
建築物部門の省エネ対策を抜本的に強化するため,新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
平成28年4月1日からは2つの認定制度(誘導措置)が施行され,平成29年4月1日からは省エネ基準への適合義務・適合性判定義務と届出義務(規制措置)の施行に伴い,旧省エネ法に基づく届出や定期報告制度は平成29年3月31日をもって廃止されました。
また,令和7年度4月1日からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられ,基準適合認定制度,届出義務制度及び説明義務制度は令和7年3月31日をもって廃止されました。
建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日) [PDFファイル/9.57MB]
建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)<外部リンク>
省エネ基準適合性判定
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため,建築物省エネ法が改正され,令和7年4月以降に工事着手する原則すべての新築・非住宅建築物に,エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられます。
適合性判定の対象となる建築物については,省エネ基準に適合していなければ,建築基準法の確認済証の交付を受けることができませんので,ご注意ください。
※仕様基準を用いるなど審査が比較的用意な場合は,適合性判定は省略されます。
※性能向上計画認定通知書等の書面で,適合性判定通知書に代えることができます。
手続きフロー
登録省エネ判定機関の委任について
建築物省エネ法第14条第1項の規定に基づき,登録省エネ判定機関に適合性判定の全部を委任しています。
【笠岡市公示】建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について [PDFファイル/32KB]
| 機関名 | 業務区域 | 電話番号 | ||
| 岡山県建築住宅センター(株) | 岡山県全域 | 086-243-3266 | ||
| (株)建築構造センター 岡山事務所 | 日本全域 | 086-206-3310 | ||
| (株)西日本住宅評価センター 岡山支店 | 日本全域 | 086-221-8885 | ||
| 日本ERI(株) 岡山支店 | 日本全域 | 086-242-5515 | ||
手数料
建築物省エネ基準適合性判定手数料(建築物省エネ法第11条、第12条関係)(令和8年4月1日) [PDFファイル/56KB]
要綱
笠岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱 [PDFファイル/76KB]
様式
法施行規則様式
市様式
建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届(様式第4号) [Wordファイル/14KB]
添付図書
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 [PDFファイル/276KB]
軽微変更該当証明書
軽微変更該当証明書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
※申請書及び添付図書を正副各1部提出してください。
軽微変更該当証明申請取下げ届(様式第3号) [Wordファイル/14KB]
完了検査申請書に添付する図書
軽微な変更説明書
| 書類名 | 条件 | 添付図書 |
|---|---|---|
| 軽微な変更説明 | (住宅)標準計算の場合 | 軽微な変更説明書(住宅・標準計算)(様式第5号) [Wordファイル/18KB] |
| 非住宅の場合 | 軽微な変更説明書(非住宅)(様式第6号) [Wordファイル/24KB] | |
| (住宅)仕様基準の場合 | 軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)(様式第7号) [Wordファイル/18KB] | |
|
省エネ基準工事監理報告書 |
(住宅)仕様基準の場合 | 省エネ基準工事監理報告書(仕様基準)(様式第8号の1) [Wordファイル/18KB] |
| (住宅)標準計算の場合 | 省エネ基準工事監理報告書(標準計算法)(様式第8号の2) [Wordファイル/25KB] | |
| (住宅)仕様・計算併用法の場合 |
(様式第8号の1)と(様式第8号の2)を併せて提出してください。 |
|
| (非住宅)モデル建物法の場合 | 省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(様式第8号の3) [Wordファイル/21KB] | |
| (非住宅)モデル建物法(小規模版)の場合 | 省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法(小規模版))(様式第8号の4) [Wordファイル/21KB] | |
| (非住宅)標準入力法の場合 | 省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)(様式第8号の5) [Wordファイル/23KB] |
性能向上計画認定(容積率特例)
誘導措置について,次の認定を受けることができます。
・性能向上計画認定(容積率特例):建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(法第29条、30条、31条関係)
手続きフロー
標準的な申請手続きは,登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関により,認定に係る技術的審査を受けた後に申請する手続きとなります。
手数料
性能向上計画認定(容積率特例)申請手数料(令和8年4月1日) [PDFファイル/55KB]
施行細則
笠岡市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 [PDFファイル/85KB]
様式
法施行規則様式
様式
譲渡人及び譲受人に関する報告書 [Wordファイル/11KB]
添付図書
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 [PDFファイル/276KB]
証明書
関連情報
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>
建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)<外部リンク>
| 機関名称 | 電話番号 | 審査機関 | 審査可能対象建築物 | ||||
| 登録省エネ判定機関 | 登録住宅 性能評価機関 | (1) |
(2) |
(3) | (4) | ||
|
岡山県建築住宅センター(株) |
086-243-3266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本ERI(株) 岡山支店 | 086-242-5515 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハウスプラス中国住宅保証(株) 岡山支店 | 086-236-1344 | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | △※ |
| (株)西日本住宅評価センター 岡山支店 | 086-221-8885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ハウスプラス中国住宅保証(株)による非住宅の審査は,広島本社でのみ行っています。
<上記表の審査可能対象建築物>
(1) 一戸建ての住宅
(2) 共同住宅等
(3) 非住宅建築物
(4) 複合建築物







