本文
建築物省エネ法
届出
住宅等の用途の床面積が300m2以上のものについては,省エネ計画書の届出が必要です。
根拠条文 | 対象用途 | 審査対象 |
---|---|---|
法第19条 | 住宅及び非住宅 | 床面積が300m2以上のもの(適合義務を除く) |
様式
民間工事の場合
公共工事の場合
添付図書
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第12条,第13条の2
適合性判定(適合義務)
非住宅部分の床面積合計が300m2以上のものについては,建築物エネルギー消費性能基準に適合する必要があります。
省エネ基準に適合していなければ,建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
根拠条文 | 対象用途 | 審査対象 |
---|---|---|
法第11・12条 | 非住宅 | 特定建築行為 |
笠岡市では,法第15条第1項に基づき、登録省エネ判定機関に適合性判定の全部を委任しています。
【笠岡市公示】建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について [PDFファイル/32KB]
登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用してください。
認定申請にあたっては,各機関の発行する適合証を添付してください。
手数料
要綱
笠岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱 [PDFファイル/77KB]
様式
法施行規則様式
市様式
添付図書
軽微変更該当証明書
※申請書及び添付図書を正副各1部提出してください。
軽微変更該当証明申請取下げ届 [Wordファイル/11KB]
性能向上計画認定(容積率特例)
登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用してください。
認定申請にあたっては,各機関の発行する適合証を添付してください。
根拠条文 | 対象用途 | 審査対象 |
---|---|---|
法第34条 | 住宅及び非住宅 | すべての建築物の新築,増改築,修繕等 |
手数料
要綱
笠岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する認定実施要綱 [PDFファイル/83KB]
様式
法施行規則様式
市様式
譲渡人及び譲受人に関する報告書 [Wordファイル/11KB]
添付図書
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第23条
証明書
基準適合認定(表示認定)
登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用してください。
認定申請にあたっては,各機関の発行する適合証を添付してください。
根拠条文 | 対象用途 | 審査対象 |
---|---|---|
法第41条 | 住宅及び非住宅 | すべての既存建築物※1 |
※1 新築の場合は,建築物竣工後に認定を受けることができます。
手数料
要綱
笠岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する認定実施要綱 [PDFファイル/83KB]
様式
法施行規則様式
市様式
譲渡人及び譲受人に関する報告書 [Wordファイル/11KB]
証明書
関連情報
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク><外部リンク>
建築物省エネ法の表示制度のページ(国土交通省HP)<外部リンク>
機関名 | 業務区域 | 電話番号 |
---|---|---|
岡山県建築住宅センター(株) | 岡山県全域 | 086-243-3266 |
(株)建築構造センター 岡山事務所 | 日本全域 | 086-206-3310 |
(株)西日本住宅評価センター 岡山支店 | 日本全域 | 086-221-8885 |
日本ERI(株) 岡山支店 | 日本全域 | 086-242-5515 |