ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

離婚前相談について

ページID:0069564 更新日:2025年9月12日更新 印刷ページ表示

 離婚を考えている方の不安や悩みを軽減できるよう,「離婚がこどもに与える影響」や「こどものために決めておくこと」,「離婚後の生活」を考える機会として,離婚前相談を受け付けています。

【主な相談内容】
・親権について
・養育費について
・親子交流(面会交流)について
・財産分与や年金分割について
・ひとり親家庭への支援施策について

 

親権について

 17歳以下のこどもに対して親権を行使する者が親権者となり,婚姻中は父母が共同で親権を行使しています。
 離婚する場合は,現在父母のどちらか一方のみを親権者として指定しなければなりません。こどもの生活や将来はもちろん,こどもの利益を最優先に考えて,検討・話合いをしてください。
 なお,2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)が成立したことにより,今後,父母の双方を親権者と定めることができるようになる予定です。

​ ●親権者について(法務省HP)<外部リンク>
 ●民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の養育に関する見直し)について<外部リンク>

 

こどもの氏変更について

 こどもの氏や戸籍を変更するには,「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し,許可を得た後に,子の本籍地または届出人の住所地の役場に入籍の届出をする必要があります。
 例:父母の離婚により,父の戸籍にあって父の氏を称していたが,母の戸籍に移り母の氏としたい場合

 ●子の氏の変更許可について(裁判所HP)<外部リンク>

 

養育費について

 養育費は,こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用であり,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などが該当します。
 こどもを養育している親は,もう一方の親から養育費を受け取ることができます。
 また,未婚の場合も,子が認知されている場合には,養育費を請求することができます。
 笠岡市には,「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」「養育費の保証促進補助金」制度がありますので,こちらの活用も併せてご検討ください。

 ●養育費について(法務省HP)<外部リンク>
 ●養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)<外部リンク>

親子交流(面会交流)について

 親子交流(面会交流)とは,こどもと離れて暮らしている父母の一方が,こどもと会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話やメールなどの方法で交流することをいいます。

 ●親子交流(面会交流)とは(法務省HP)<外部リンク>

 

財産分与・年金分割について

 財産分与とは

 離婚にあたり,婚姻期間中に築いた財産を分け合う制度です。

 ●財産分与について(法務省HP)<外部リンク>

 年金分割とは

 離婚にあたり,婚姻期間中の厚生年金を分割して分け合う制度です。

 ●離婚時の年金分割について(日本年金機構HP)<外部リンク>

 ※請求期限は,いずれも原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。

 

ひとり親家庭支援施策について

 笠岡市では,ひとり親家庭の方を支援する事業を実施しています。

 ●ひとり親家庭自立支援事業について

 ●児童扶養手当について

 ●自立支援教育訓練給付金事業について

 ●高等職業訓練促進給付金事業について