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自立支援教育訓練給付金事業

ページID:0001996 更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親世帯の方を対象に,就労を目的とした教育訓練の受講に係る経費を一部負担します。

◆対象者

次の(1)~(5)を,受講前の講座指定申請時,及び受講後の教育訓練給付申請時の両方の時点で,すべて満たしていることが必要です。

 (1)笠岡市に居住し,20 歳未満のお子さんを養育しているひとり親世帯であること

 (2)自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていること

 (3)この教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること

 (4)過去に教育訓練給付金を受給していないこと

 (5)本人及び同一世帯員全員に市税及び税外収入金の滞納がないこと

◆対象講座

 (1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の対象講座

 (2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の対象講座

 (3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の対象講座

  ※『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム』をご利用ください。

    ハローワーク,または厚生労働省のホームページで確認できます。
    (一覧URL:https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/<外部リンク>

◆支給額

(1)上記(1)(2)の対象講座を受講した方で,雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方・・・指定講座の受講にあたって本人が支払った受講料の60%(上限:修学年数に20万円を乗じた額)


(2)上記(3)の対象講座を受講した方で,雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方・・・指定講座の受講にあたって本人が支払った受講料の60%(上限:修学年数に40万円を乗じた額で160万円を超えない額)
※専門実践教育訓練給付の指定講座を修了後1年以内に資格取得等し,就職等した場合,受講料の25%(上限年間20万円)を追加支給(最大85%の支給)(教育訓練給付の支給を受ける場合はその差額)


(3)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方・・・上記(1)(2)の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた額


※(1)(2)(3)とも12,000円を超えない場合は給付しません。
※受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については,支給単位期間(半年)ごとの支給が可能

◆手続き

受講開始前に講座の指定が必要ですので,必ず事前にご相談ください。

また,受講修了後30日以内に,給付金の申請をしてください。

*講座の指定申請(受講開始前に申請してください。)

 講座指定申請  →  講座指定決定  →  対象講座受講開始  

*給付金申請(受講修了日から原則30日以内に申請してください。)

 受講修了 →  給付申請   →   給付決定  →  給付請求  → 給付支払

◆必要書類(原則1か月以内に交付されたもの)

講座の指定申請時

(1)申請書

(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等,自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3)申請者及び児童の戸籍謄本

(4)マイナンバーが分かるものと,身分証明書(運転免許証など)

(5)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は,養育費申告書と同居の親族の所得証明書)

(6)受講講座のパンフレット等

(7)教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)

給付金申請時 

(1)申請書

(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等,自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3)申請者及び児童の戸籍謄本

(4)マイナンバーが分かるものと,身分証明書(運転免許証など)

(5)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は,養育費申告書と同居の親族の所得証明書)

(6)(雇用保険法による一般教育訓練給付金受給資格がある方は)教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書(ハローワーク発行)

(7)対象講座指定通知書

(8)訓練機関の発行した教育訓練修了証明書

(9)教育訓練経費(入学料、受講料)に係る領収書

(10)請求書と振込先の口座が分かるもの

追加給付金申請時 

※専門実践教育訓練を終了し,当該教育訓練に係る資格を取得し,かつ,当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に提出してください。

(1)申請書

(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等,自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3)市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

(4)申請者及び児童の戸籍謄本

(5)マイナンバーが分かるものと,身分証明書(運転免許証など)

(6)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は,養育費申告書と同居の親族の所得証明書)

(7)(雇用保険法による一般教育訓練給付金受給資格がある方は)教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書(ハローワーク発行)

(8)資格取得をしたことを証明する書類

(9)訓練機関の発行した教育訓練修了証明書

(10)教育訓練経費(入学料、受講料)に係る領収書

(11)請求書と振込先の口座が分かるもの