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高等職業訓練促進給付金等事業

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新 <外部リンク>

高等職業訓練促進給付金等事業

  資格取得のため養成機関で学ぶひとり親世帯の方を対象に,生活の負担軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を 支給します。また,養成機関への入学時の負担を考慮し,高等職業訓練修了支援給付金を支給します。(教育訓練支援給付金等,類似の給付金との併給はできません。)

◆対象者

    次の(1)~(6)を,すべて満たしていることが必要です。(高等職業訓練修了支援給付金を申請する場合は,

    修業開始日及び修了日において,次の条件すべてを満たしていることが必要です。)

      (1)笠岡市に居住し,20 歳未満のお子さんを養育しているひとり親世帯であること

       (父子家庭の方は,平成25年4月1 日以降に養成機関において修業を開始した方に限ります。)

      (2)児童扶養手当の支給を受けているか,または同様の所得水準にあること

      (3)養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれること

      (4)就業または育児と修業の両立が困難であると認められること

      (5)過去に高等職業訓練促進給付金または高等職業修了支援給付金を受給していないこと

      (6)本人及び同一世帯員全員に市税及び税外収入金の滞納がないこと

◆対象資格

     看護師,准看護師,保育士,介護福祉士,作業療法士,理学療法士,歯科衛生士,美容師,

     社会福祉士,製菓衛生師,調理師

◆支給額と支給期間

    【訓練促進給付金】養成機関での修業期間中に支給します。ただし,3年間が上限です。

      ・市民税非課税世帯:月額 10万円

      ・市民税課税世帯:月額 7万5百円

      ※最終年度については月額4万円を加算

    【修了支援給付金】養成機関での修業修了後に支給します。

      ・市民税非課税世帯:5万円

      ・市民税課税世帯:2万5千円)

◆手続き

    子育て支援課に事前にご相談のうえ,必要書類を提出してください。

     【訓練促進給付金】修業開始日以降に申請

       ※申請があった月分から給付金を支給します。(給付金は,翌月以降の支払いになります。)

       ※支給決定後は,毎月出席状況等の報告及び請求書の提出が必要です。

     【修了支援給付金】養成機関での修業修了後,30日以内に申請支払

◆必要書類(原則1か月以内に交付されたもの)※手続きには印鑑が必要です。

    (1)笠岡市高等職業訓練促進給付金等支給申請書

    (2)市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

    (3)申請者及び児童の戸籍謄本

    (4)マイナンバーが分かるものと身分証明書(運転免許証等)

    (5)児童扶養手当証書

    (6)(児童扶養手当を受給していない場合)養育費申告書と同居の親族の所得・課税証明書

    (7)養成機関のパンフレット等

    (8)(高等職業訓練促進給付金の申請の場合)養成機関の在籍証明書

    (9)(高等職業訓練修了支援給付金申請の場合)養成機関におけるこのカリキュラムの修了を証明する書類の写し

◆出席状況等の報告について

    訓練促進給付金の支給が決定したら,毎月の給付金の支給を受けるため,毎月状況報告が必要になります。

    月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった月(夏季休暇等カリキュラムに組み込まれている場合を

    除く。)は給付金を支給しません。 

     (1)毎月提出が必要なもの(毎月15日までに提出してください。)

       前月分の状況報告書と請求書

     (2)4月,7月,10月,1月に提出が必要なもの

       (上記(1)に加えて)この月1日以降発行の在学証明書または在籍証明書

     (3)学年末に提出が必要なもの

       (上記(1),(2)に加えて)修得単位証明書