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個人市県民税について

ページID:0039896 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

個人市県民税

 個人市県民税は,県や市が行う行政サービスに必要な経費を住民の方々に負担していただく税金で,

 個人の所得に応じて納めていただく「所得割」と,

 所得の多少にかかわらず一定の税額を収めていただく「均等割」があります。

個人市県民税を納める人(納税義務者)

  1. 1月1日現在に,市内に住所がある人
  2. 1月1日現在に,市内に事務所,事業所または家屋敷を有する個人で市内に住所がない人

個人市県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 1月1日現在に,生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者,未成年,寡婦(寡夫),ひとり親で,前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が,次の金額以下の人

280,000円×(1+同一生計配偶者数+扶養親族数)+100,000円+168,000円

(同一生計配偶者と扶養親族がいないときは,380,000円)

所得割がかからない人

前年中の合計所得金額が,次の金額以下の人

350,000円×(1+同一生計配偶者数+扶養親族数)+100,000円+320,000円

(同一生計配偶者と扶養親族がいないときは,450,000円)

 個人市県民税額の計算方法

市県民税は均等割と所得割を合わせたものを年税額として納めます。

均等割

年額5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)です。

県民税には,森林環境税500円が含まれています。

復興財源確保のため租税措置により,平成26年度から令和5年度の間は市民税と県民税にそれぞれ500円を加算しています。

所得割

所得割額=課税総所得金額×税率10%(市6%+県4%)-税額控除額㋒

(注)課税総所得金額…所得金額㋐の合計から所得控除金額㋑を差し引いた金額になります。

所得金額の計算について

所得控除金額について

税額控除額について

 個人市県民税額の納付方法

個人市県民税の納税方法は,給与からの 特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人納付),公的年金からの特別徴収(年金天引き) の3種類があります。

給与からの特別徴収(給与天引き)

会社などの給与の支払者が,税額を6月から翌年の5月までの年12回に分けて,毎月の給与支払の際に,納税者の給与から差し引き,納税者に代わって納める方法です。

○納期限

徴収した月の翌月10日まで

普通徴収(個人納付)

市から送付された納税通知書により金融機関等で直接納付あるいは口座振替により納付する方法です。

○納期限

6月末,8月末,10月末,翌年1月末の4回

○納付場所

市役所や指定金融機関,コンビニエンスストア,スマートフォン決済

公的年金からの特別徴収(年金天引き)

公的年金等の所得にかかる税額は,年金支払者が納税者に代わって公的年金支給月ごとに年金支払額から引き落とし納める方法です。

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