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所得控除金額について
所得控除金額について
所得控除とは,納税義務者の実情に応じた税負担となるように,個人的な事情を考慮して,所得金額から差し引く金額のことです。
種類 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雑損控除 | 災害や盗難等で資産に損害を受けた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 |
本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合(限度額200万円) (計算)医療費の実質負担額-(10万円か総所得金額等の5%のいずれか低い金額) |
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医療費控除の特例 |
健康診断や予防接種等を受けている個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合(限度額8万8千円) (計算)スイッチOTC医療品購入の実質負担額-1万2千円 |
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社会保険料控除 | 健康保険料や介護保険料,年金の掛金等を支払った場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度等に基づく掛金を支払った場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 | 一般生命保険料,個人年金保険料,介護医療保険料等を支払っていて,それぞれの支払額に応じた控除額を控除する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 | 地震保険料と特定の長期損額保険料を支払っていて,それぞれの支払額に応じた控除額を控除する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 |
本人,同一生計配偶者あるいは扶養親族が障がい者の場合
※配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合は、23万円加算します。 ・障害者控除は,年少扶養親族(16歳未満)にも適用されます。 |
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寡婦(寡夫)控除 |
◆夫と死別した後,婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で,合計所得金額が 500万円以下の場合 ◆夫と離別した後,婚姻をしていない人で,子以外の扶養親族(他者の同一生計配偶者又は 扶養親族ではなく,総所得金額等48万円以下の者)を有し,合計所得金額が500万円以下の 場合 控除額:26万円 |
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ひとり親控除 |
婚姻歴や性別に関わらず,生計を一にする子(他者の同一生計配偶者又は扶養親族ではな く,総所得金額等48万円以下の者)を有する単身者で,合計所得金額が500万円以下の場合 ※住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある場合は,控除は適用されませ ん。 控除額:30万円 |
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勤労学生控除 |
本人が学生で,合計所得金額が75万円以下で,その内勤労によらない所得が10万円以下の場合 控除額:26万円 |
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配偶者控除 配偶者特別控除 |
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり,生計を一にする配偶者の合計所得が以下の表にあてはまる場合
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扶養控除 |
合計所得金額が48万円以下で生計を一にする16歳以上の親族がいる場合
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基礎控除 |
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