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所得控除金額について

ページID:0046757 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

所得控除金額について

所得控除とは,納税義務者の実情に応じた税負担となるように,個人的な事情を考慮して,所得金額から差し引く金額のことです。

 
種類 内容
雑損控除 災害や盗難等で資産に損害を受けた場合
医療費控除

本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合(限度額200万円) 

(計算)医療費の実質負担額-(10万円か総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
医療費控除の特例

健康診断や予防接種等を受けている個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合(限度額8万8千円)

(計算)スイッチOTC医療品購入の実質負担額-1万2千円
社会保険料控除 健康保険料や介護保険料,年金の掛金等を支払った場合
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度等に基づく掛金を支払った場合
生命保険料控除 一般生命保険料,個人年金保険料,介護医療保険料等を支払っていて,それぞれの支払額に応じた控除額を控除する場合
地震保険料控除 地震保険料と特定の長期損額保険料を支払っていて,それぞれの支払額に応じた控除額を控除する場合
障害者控除

本人,同一生計配偶者あるいは扶養親族が障がい者の場合

 
区分 控除額 手帳の内容
特別障害 30万円※

身体障害者手帳 1~2級

療育手帳 A

精神保健福祉手帳 1級
普通障害 26万円

身体障害者手帳 3級以下

療育手帳 B

精神保健福祉手帳 2級以下

※配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合は、23万円加算します。

・障害者控除は,年少扶養親族(16歳未満)にも適用されます。

寡婦(寡夫)控除

◆夫と死別した後,婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で,合計所得金額が

500万円以下の場合

◆夫と離別した後,婚姻をしていない人で,子以外の扶養親族(他者の同一生計配偶者又は

扶養親族ではなく,総所得金額等48万円以下の者)を有し,合計所得金額が500万円以下の

場合

控除額:26万円

ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず,生計を一にする子(他者の同一生計配偶者又は扶養親族ではな

く,総所得金額等48万円以下の者)を有する単身者で,合計所得金額が500万円以下の場合

※住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある場合は,控除は適用されませ

ん。

控除額:30万円

勤労学生控除

本人が学生で,合計所得金額が75万円以下で,その内勤労によらない所得が10万円以下の場合

控除額:26万円

配偶者控除

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり,生計を一にする配偶者の合計所得が以下の表にあてはまる場合

 

 

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

70歳未満

(控除対象配偶者)
48万円以下 33万円 22万円 11万円

70歳以上

(老人控除対象配偶者)
38万円 26万円 13万円

 48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
 105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円

1万円

扶養控除

合計所得金額が48万円以下で生計を一にする16歳以上の親族がいる場合

 
区分 控除額
16歳以上 33万円/1人
ただし 19歳以上23歳未満 45万円/1人
70歳以上 38万円/1人
70歳以上の本人又は配偶者の直系尊属で同居している場合 45万円/1人
基礎控除
基礎控除
合計所得金額 控除額
 2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,450万円超 適用なし

 

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