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税額控除額について

ページID:0039905 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

税額控除金額について

税額控除とは,課税所得金額に税率を乗じて求めた税額から一定の金額を差し引くものです。

 
種類 内容

調整控除

所得税と市県民税の人的控除に差があるため税源移譲による負担増を調整するため,市県民税所得割額から次の額が減額されます。(納税者の合計所得金額が2,500万円以下の場合)

●市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人

次の㋐か㋑のいずれか少ない額の5%

㋐:人的控除額の差の合計額

㋑:市県民税の合計課税所得金額

●市県民税の合計課税所得金額が200万円超の人

{人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%

ただし,この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。

 
市県民税と所得税の人的控除額の差
控除の種類 控除の分類 控除額の差
障害者控除 普通障害 1万円
特別障害 10万円
同居特別障害 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 1万円
5万円
勤労学生控除 1万円

配偶者控除

  納税義務者の合計所得  

一般配偶者

 

900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1000万円以下 2万円

老人配偶者

 

900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1000万円以下 3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得  

48万円超50万円未満

 

900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1000万円以下 2万円

50万円以上55万円未満

 

900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1000万円以下 1万円
55万円以上   0円

扶養控除

一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親等扶養 13万円
基礎控除 5万円
配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に控除率を乗じた額が控除されます。

ただし,分離課税を選択した場合は適用されません。

 
配当控除額=配当所得の金額 × 配当控除の控除率 
 
配当控除の控除率

課税所得金額

種類

1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税

利益の配当,

特定株式投資信託等

1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

証券

投資

信託

外貨建等証券

投資信託以外

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

外貨建等証券

投資信託

0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
住宅借入金等特別税額控除

平成23年から令和3年(2021年)までに入居し,所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている人で,所得税から控除しきれなかった額がある場合は,翌年度の市県民税の所得割から控除されます。

■控除される額

 次のいずれか少ない額が,市県民税の所得割から控除されます。

㋐所得税の住宅借入金税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

㋑【平成26年3月までに入居の場合】

所得税の課税総所得金額等の額 × 5%

(最大97,500円)

【平成26年4月から令和3年12月31日までに入居の場合】

所得税の課税総所得金額等の額 × 7%

(最大136,500円)

寄付金税額控除 前年中に都道府県、市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社の支部、岡山県又は笠岡市の条例で指定した法人・団体に寄附した場合、一定の方法により求めた金額が市県民税から控除できます。
外国税額控除 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

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