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新婚等世帯家賃助成金

ページID:0054371 更新日:2023年11月24日更新 印刷ページ表示

新婚等世帯家賃助成金

新婚等世帯に対する家賃補助制度を実施します。
助成金は月額1万円を上限に最大24か月間、笠岡市内共通商品券で助成します。
助成対象世帯の主な条件は次のとおりです。

新婚等世帯家賃助成金交付要綱

 対象世帯(主な条件) 

1.婚姻の届出若しくは笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の日から1年以内の申請であること。

2.市営住宅、社宅(借上住宅を含む。)、3親等以内の親族から借りた住宅ではないこと。

3.婚姻日又は宣誓証明等の交付日現在において、夫婦又はパートナーのいずれか一方の年齢が39歳以下であること。

4.市内の賃貸住宅に居住し、かつ、現にその住所を本拠地として夫婦又はパートナーともに同一世帯として入居していること。

5.夫婦又はパートナーのいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。

6.夫婦又はパートナーともに市内に定住する意思を持って入居していること。

7.実質家賃負担額が30,000円を超えていること。

8.家賃及び市税及び税外収入金を滞納していないこと。

9.過去にこの要綱に基づく助成を受けたことがないこと。

10.他の公的制度による家賃助成等を受けていないこと。

11.令和8年3月31日までに認定申請書を提出し、助成金の認定を受けること。

12.暴力団関係者でないこと。

助成額

 最高240,000円(最高月額10,000円)  

1.助成金は、笠岡商工会議所が発行する笠岡市内共通商品券で最長24か月助成します。

2.家賃(共益費及び管理費含む)の月額で駐車場使用料等の住居以外の費用を含む場合は,賃貸住居以外に係る費用を除いた額とします。

3.月額助成金額は実質家賃負担額から30,000円を控除した額(1,000円未満の端数は切捨て)とし上限月額10,000円とします。

4.助成金は、助成対象となった月分から年度毎に一括で交付します。

※申請年度内にその賃貸住宅から引越しをした場合は対象にならない場合があります。

申請から受取りの流れ

申請の流れ

提出書類

下記様式へ手書きで記入後、提出ください。

認定申請書

交付申請書 ←賃貸住宅家賃支払証明書(様式第7号)は申請者と賃主の箇所に押印をしてください。

※助成対象となっている各年度の最終月分の家賃を支払い後、当該最終月の属する年度内に、必要書類を添付して交付申請をします。

交付請求書氏名の後に押印をしてください。

パソコンで入力して提出される場合は下記様式をご使用ください。

全ての書類に押印をして提出ください。

認定申請書

交付申請書

交付請求書

商品券の受取りについて

定住促進センターで商品券をお渡しするため、ご都合の良い日を定住促進センターから電話確認をさせていただきます。

異動届について

下記の事項に該当する場合は、当該異動等を証する書類を添えて異動届を提出ください。

〇家賃・住宅手当額の変更

〇住宅の貸主

〇申請者・配偶者・パートナーの勤務先

〇婚姻又はパートナーの解消

〇転居等

〇申請者・配偶者又はパートナーの改姓・改名

〇その他

異動届(手書き用)

異動届(PC入力用)氏名の後に押印をしてください。

※詳しくは定住促進センターへお問い合わせください。

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