ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 出生にともなう手続きについて

本文

出生にともなう手続きについて

ページID:0001701 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

出生にともなう手続きにはどんなものがありますか?

 

1 住民票コードの記載通知がされます

  この通知は郵送されます。
  届出人=世帯員が運転免許証等で本人確認ができたときは郵送を省略する場合があります。

 2 母子手帳への証明

  笠岡市役所へ出生届出した場合、母子手帳への出生届済証明をいたします。
  休日・時間外に届出の際は、再度休日明けにお持ちください。

  ※ 用意するもの:母子手帳

  お問い合わせ 住民記録係 (Tel:0865-69-2128)

3 児童手当の手続き

  誕生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
  手当は、出生した日の属する月の翌月分から支給されます。
  (申請が遅れた場合は、申請があった翌月分からの支給になります。)

  ※ 用意するもの:請求者の認印
             口座振込のための請求者名義の通帳
             請求者の健康保険証のコピー

  お問い合わせ 国保年金係 (Tel:0865-69-2129)

  児童手当のページはこちらから

 

4 子ども医療受給資格者証の手続き

  お子様の健康保険証が交付された後に、子ども医療受給資格者証の交付申請の手続きをしてください。

  ※ 用意するもの:申請者(保護者)の印鑑
             お子様の健康保険証

 お問い合わせ 国保年金係 (Tel:0865-69-2130)

  子ども医療制度のページはこちら


→ 「出生届をされる方へ」のページ