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子ども医療費公費負担制度
笠岡市子ども医療費給付制度のご案内
笠岡市では,子育て世帯の経済的負担の軽減とお子様の健康保持と増進のため,お子様の医療費を助成しています。
1 対象者
笠岡市に住所があり,健康保険に加入している方
※ 婚姻している方・社会保険に本人として加入されている方は除きます。
2 対象年齢
通院 |
中学生まで (満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
入院 |
高校生等まで (満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
◎ 高校生等の医療費助成について
平成30年4月から入院について,高校生等(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)まで
対象を拡大しました。
※ 婚姻している方・社会保険に本人として加入されている方は除きます。
※ 平成30年4月診療分以降が対象です。
※ 子ども医療受給資格者証は発行いたしません。
※ 給付方法は償還給付のみとなります。
(医療機関窓口で一旦自己負担額を支払っていただき,後日給付申請を行ってください。)
※ 「心身障害者医療費受給資格証」や「ひとり親家庭等医療費受給資格証」など他の医療費助成制度の
資格をお持ちの方は,その制度を優先的に使用してください。
3 助成の内容
受給資格者が医療機関等で診療を受けた場合,保険給付の対象となる医療費の自己負担額に相当する額を助成します。
※ 保険適用外の医療(予防接種・入院時の食事代や室料差額・健康診断など)は対象外です。
※ 学校(幼稚園,認定こども園,保育所含む)管理下においてけがをした場合は,学校で加入している
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を優先するため,対象外となります。
※ ご加入の健康保険から,高額療養費及び付加給付金が支給される場合は,その金額を控除した額を助成します。
4 受給資格者証の申請
お子様の健康保険証等を持ってきていただき,笠岡市役所市民課国保年金係または各出張所に申請してください。
なお,高校生等については,申請不要です。(受給資格者証は必要ありません。)
5 受給方法
中学生まで |
(1)岡山県内の医療機関等で受診する場合(現物給付) 受給資格者証と健康保険証等を医療機関等の窓口に提示して受診してください。 受給資格者証を持ってきていなかったなどの理由で,医療機関窓口に提示できなかった場合は, (2)岡山県外の医療機関等で受診する場合(償還給付) 医療機関等の窓口で自己負担額を支払った後,下記のものを持ってきていただき,笠岡市役所市民課 ・医療機関等で発行された領収書 ・お子様の健康保険証等 ・保護者の印鑑 ・保護者の口座情報がわかるもの ・ご加入の健康保険が発行した高額療養費・付加給付の支給決定通知書(該当の場合のみ) |
高校生等 |
受給方法は償還給付のみとなります。 「中学生まで」欄の(2)の方法で手続きしてください。 |
6 注意事項
○償還給付の方法で申請できる期間は,診療月の翌月1日から5年以内です。
○お子様の住所・氏名・ご加入の健康保険に変更があった場合は,その旨を届け出てください。
○転出などにより受給資格を喪失した場合は,すみやかに受給資格者証を返還してください。
○受給資格を喪失後に医療費助成を受けた場合,その助成額を返還していただきます。
最後に
子ども医療費給付制度により,お子様の医療について自己負担はありませんが,その分はみなさんの
税金でまかなわれています。
近年は子ども医療給付額が年々増加しており,財政を圧迫しているのが現状です。
制度を継続して運用していくためにも,医療機関等の適正な受診を心掛けるようにお願いいたします。
様式・記入例
子ども医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/79KB]
子ども(高校生等)医療費給付申請書 [PDFファイル/94KB]