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子ども医療費公費負担制度
笠岡市子ども医療費助成制度のご案内
笠岡市では,子どもの健やかな成長と子育て世帯の経済的負担の軽減のため,子どもの医療費を助成しています。
令和8年4月診療分から助成対象を拡大し,入院・通院とも高校生まで無料になります。
1 対象者
笠岡市に住所があり,健康保険に加入している方
※ 生活保護を受けている方は除きます。
2 対象年齢
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通院 |
中学生まで (満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
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入院 |
高校生等まで (満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) ※ 婚姻している方・社会保険に本人として加入されている方は除きます。 |
3 助成の内容
保険給付の対象となる医療費の自己負担額に相当する額を助成します。
※ 保険適用外の医療(予防接種・入院時の食事代や室料差額・健康診断・選定療養費など)は対象外です。
※ ご加入の健康保険から,高額療養費及び付加給付金が支給される場合は,その金額を控除した額を助成します。
4 受給資格者証の申請
子ども医療費の助成を受けるには,受給資格者証の交付申請が必要です。
◎ 申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- お子様の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報を印刷したもの)
※ 高校生等の医療費助成について(入院のみ)
- 受給資格者証の交付申請は不要です。
- 医療機関窓口で一旦自己負担額を支払っていただき,後日償還給付の申請を行ってください。
- 「障害者医療費受給資格証」や「ひとり親家庭等医療費受給資格証」など他の医療費助成制度の資格をお持ちの方は,その制度を優先的に使用してください。
5 受給方法
県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
マイナ保険証または資格確認書と受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。窓口での自己負担額の支払いがなくなります。(保険適用外の医療費の支払いは必要です。)
県外の医療機関を受診する場合など(償還給付)
医療機関の窓口で自己負担額を支払った後,笠岡市役所市民課国保年金係または各出張所で申請してください。
1.県外の医療機関を受診した場合・受給資格者証を提示しなかった場合
◎ 申請に必要なもの
- 医療機関で発行された領収書
- お子様の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報を印刷したもの)
- 保護者の口座情報がわかるもの
- ご加入の健康保険が発行した高額療養費・付加給付の支給決定通知書(該当の場合のみ)
2.マイナ保険証または資格確認書を提示せず10割支払った場合・補装具や治療用眼鏡を作成した場合
まずは,ご加入の健康保険に健康保険負担分(7割または8割分)の支給申請を行ってください。
(申請書類一式はコピーをとっておいてください。)
健康保険から支給があった後に,子ども医療費の申請を行ってください。
◎ 申請に必要なもの
- 医療機関で発行された領収書 ※コピー可
- お子様の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報を印刷したもの)
- 保護者の口座情報がわかるもの
- ご加入の健康保険が発行した支給決定通知書
- 補装具や治療用眼鏡の場合は,医師の作成指示書(および装着証明書)※コピー可
※注意事項
- 申請は,1か月分まとめて行ってください。
- 申請できる期間は,診療月の翌月1日から5年以内です。
6 次の場合は届け出てください
- 加入する健康保険に変更があったとき
- 住所や氏名を変更したとき
- 市外へ転出するとき
- 受給資格者本人が婚姻したとき
- 生活保護を受給するとき
- 受給資格者証を紛失・破損したとき
- 交通事故など第三者行為によるけがで受診したとき
7 適正受診のお願い
安定した子ども医療費助成制度の運営のため,適正な受診にご協力ください。
かかりつけ医を持ちましょう。
何かあったらすぐに受診や相談できるかかりつけ医は,お子様のこれまでの病歴や健康状態,体質などを把握しやすく,病気の予防や早期発見・治療が可能になります。
重複受診はお控えください
同じ病気で複数の医療機関を重複して受診すると,医療費が余分にかかるだけでなく,重複する検査や投薬によって体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。
ジェネリック医薬品を活用しましょう。
先発医薬品と同等の効能効果を持ち,費用が安く済みます。
子ども医療電話相談(#8000)を活用しましょう。
夜間・休日のお子様の症状にどのように対処したらよいのか,病院を受診したほうがよいのか判断に迷ったとき,子ども医療電話相談(#8000)を利用できます。全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより,医師や看護師からお子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院などのアドバイスが受けられます。
厚労省HPhttps://www.whlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_55223.html<外部リンク>
8 学校(園)でのけがで病院を受診したとき
学校(園)の管理下(登下校中,部活動中を含む)でのけがの場合は,子ども医療費ではなく,日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。
そのため,子ども医療費受給資格者証は使用できません。
- 病院受診の際は,学校等管理下のけがであることを伝えて,いったん病院の窓口で自己負担分をお支払いください。
- 学校等へ病院を受診したことを伝えて,災害共済給付金の申請手続きを行ってください。
- 認定されたら,自己負担分に加えて見舞金が支給されます。
- 災害共済給付が申請できない場合や認定されなかった場合は,子ども医療費を申請できますので,市民課で子ども医療費の償還給付の申請をしてください。
様式・記入例
子ども医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/79KB]
子ども(高校生等)医療費給付申請書 [PDFファイル/94KB]







