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出生届をされる方へ

ページID:0001723 更新日:2012年4月4日更新 印刷ページ表示

出生届をされる方へ

1 届出期間

出生の日から14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)

 (注意)

  出生の日が1日目として起算されます。

  期間満了の14日目が休日のときは,その休日明けの日が期間満了日です。

2 届出地

  • 出生地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地・住所地

のいずれかの市区町村役場

3 届出人

(1) 子の父または母

  「父または母」が記載・署名した届書を,親族その他の方がお持ちいただいてもかまいません。

(2) 「父または母」以外で戸籍法による届出資格のある方

  ※この場合は事前に市民課へご相談ください。

4 ご用意いただくもの

 ・届出人の印鑑

   押印は任意です。

 ・出生届(用紙右側は出生証明書です)

   出生証明書を,医師・助産師に作成してもらってください。

 ・母子健康手帳

   笠岡市役所へ出生届出した場合,出生届出済の証明をします。

   休日・時間外に届出の際は証明できませんので,再度休日明けにお持ちください。

 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 ※ 出生にともなう諸手続きの案内はこちら

5 その他

(1) 子の名は戸籍法,戸籍法施行規則で使用できる文字が定められています。

(2) 休日・時間外に届出のときには,母子手帳への証明や国民健康保険等の手続はできませんので,休日明けに諸手続きをお願いします。