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児童手当について

ページID:0001707 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

令和6年度児童手当の制度改正について

 令和6年12月支給分(令和6年10月・11月分手当)から児童手当の制度が変わります。


 目次:申請期限 主な改正内容 申請手続きが必要な方 申請方法 提出様式・記入例 

申請期限

令和6年8月に制度改正の手続き案内を送付しましたが,手続きが必要な人で,まだ手続きをしていない人は,令和7年3月31日(月曜日)必着までに申請をお願いします。
※上記期限を過ぎて申請した場合,申請した月の翌月分からの支給開始となりますのでご注意ください。
(令和6年10月分にさかのぼって支給する事は出来ません。)

主な改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を中学生までから高校生年代まで延長
  3. 第3子以降の支給額が,3万円に増額
  4. 第3子以降の多子加算のカウント対象が,高校生年代から大学生年代まで延長
  5. 支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
 
  制度改正前
(令和6年9月分手当まで)
制度改正後
(令和6年10月分手当から)
支給対象 中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

(児童手当)
・3歳未満  一律:15,000円
・3歳から小学校修了まで
  第1子,第2子:10,000円
  第3子以降:15,000円
・中学生  一律:10,000円

(特例給付)
・一律:5,000円

(不支給)
・ 0円

(児童手当)
・3歳未満
   第1子,第2子:15,000円
   第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
   第1子,第2子:10,000円
   第3子以降:30,000円

多子加算
カウント対象
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

大学生年代までの子
(22歳到達後の最初の3月31日まで)
※進学・就職を問わず,生活費等の経済的な負担をしている場合が対象となります

支給期月

年3回(2・6・10月)
各前月までの4カ月分を支払い

年6回(偶数月)
各前月までの2カ月分を支払い
※初回支給は令和6年12月

申請手続きが必要な方 ※詳しくは,別紙ちらし [PDFファイル/214KB]のフローチャートでご確認ください。

 笠岡市に住民票があり,申請時点において0歳から高校生年代までの児童を養育している方のうち,この度の制度改正により新たに手当の対象となる方及び手当が増額となる方。

  • 所得上限を超過していることにより,手当を受給していない方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず,高校生年代の児童を養育している方
  • 大学生年代の子を養育し,その子を含めて3人以上養育している方

申請方法

 笠岡市から児童手当・特例給付を支給している方等,令和6年8月に手続き案内を送付しました。(制度改正による手当額の変更がなく,申請不要の場合であっても,確認をかねて手続き案内を送付しています。)
 内容を確認の上,申請書に必要事項を記入して,市民課 国保年金係まで提出してください。

 ただし,児童と別居している場合(児童の住民票が笠岡市外の場合を含む)や,市に申請履歴が無い場合等,案内を送付できない場合があります。8月23日(金曜日)までに案内通知が届かない場合は,市民課 国保・年金係(0865-69-2129)までお問い合わせください。(ご自身でホームページからダウンロードいただいた申請書もご利用可能です。)

提出様式・記入例

(1)認定請求書 [PDFファイル/166KB](新規申請の場合)
  【記入例】認定請求書 [PDFファイル/151KB]
(2)額改定認定請求書 [PDFファイル/138KB](増額申請の場合)
  【記入例】額改定請求書 [PDFファイル/95KB]
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB](大学生年代の子を養育していて,その子を含めて3人以上養育している場合)
  【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/102KB]
(4)別居監護申立書 [PDFファイル/46KB](別居している高校生年代以下の児童を養育している場合)
  【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/72KB]

 

 

 以下は,令和6年9月までの制度内容です。

 

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました

1 所得上限限度額が設けられました

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が以下の表「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

(児童1人の場合)

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

         

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。

※児童を養育している方の所得が、「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

2 現況届の提出が原則不要になりました

  令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

  ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。笠岡市から現況届提出の案内があった方は6月末日までに提出してください。

※提出がない場合、6月分以降の手当が一時差止になりますので必ず提出してください。

現況届が必要な方

   ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が笠岡市以外の方

  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

  ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

  ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

   ・その他、笠岡市から提出の案内があった人

 

  また、以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。

  届出が必要な変更事項

   ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

   ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

   ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

   ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

   ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

   ・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

   ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

制度について

支給対象となる児童

0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある児童)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)

手当の受給者(請求者)

支給対象となる児童を養育している人(監護し、生計を同じくする父・母など)
施設入所等児童の手当は、施設設置者に支給されます。

支給時期

支給日は、6月・10月・2月のそれぞれ15日です。
(15日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日になります。)

支給月

手当月

2月

10月分~1月分

6月

2月分~5月分

10月

6月分~9月分

支給額

支給対象となる児童1人当たり、次の月額が支給されます。

児童手当(所得制限限度額未満の方)

・0歳~3歳未満(一律):15,000円
・3歳~小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
・3歳~小学校終了前(第3子以降):15,000円
・中学生(一律):10,000円

※「第○子」の数え方について
受給者(請求者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に「第○子」と数えます。

特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)

・0歳~中学校修了前(一律):5,000円

手続きについて

認定請求の方法

出生や転入の後、15日以内に手続きをしてください。
原則として、申請月の翌月分から支給されます。
ただし、公務員の方は勤務先(所属庁)への請求になります。

認定請求に必要なもの

・認印
・手当振込希望口座の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの(請求者名義のもの)
・請求者本人の健康保険証(コピー可)
・その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

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