児童手当について
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました
1 所得上限限度額が設けられました
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が以下の表「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
| 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
2 現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。笠岡市から現況届提出の案内があった方は6月末日までに提出してください。
※提出がない場合、6月分以降の手当が一時差止になりますので必ず提出してください。
現況届が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が笠岡市以外の方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、笠岡市から提出の案内があった人
また、以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。
届出が必要な変更事項
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
制度について
支給対象となる児童
0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある児童)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
手当の受給者(請求者)
支給対象となる児童を養育している人(監護し、生計を同じくする父・母など)
施設入所等児童の手当は、施設設置者に支給されます。
支給時期
支給日は、6月・10月・2月のそれぞれ15日です。
(15日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日になります。)
支給月 | 手当月 |
2月 | 10月分~1月分 |
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
支給額
支給対象となる児童1人当たり、次の月額が支給されます。
児童手当(所得制限限度額未満の方)
・0歳~3歳未満(一律):15,000円
・3歳~小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
・3歳~小学校終了前(第3子以降):15,000円
・中学生(一律):10,000円
※「第○子」の数え方について
受給者(請求者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に「第○子」と数えます。
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)
・0歳~中学校修了前(一律):5,000円
手続きについて
認定請求の方法
出生や転入の後、15日以内に手続きをしてください。
原則として、申請月の翌月分から支給されます。
ただし、公務員の方は勤務先(所属庁)への請求になります。
認定請求に必要なもの
・認印
・手当振込希望口座の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの(請求者名義のもの)
・請求者本人の健康保険証(コピー可)
・その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。