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固定資産税係に関する届け出

ページID:0061362 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

固定資産税に関する届け出をお願いします。(令和6年中に行った内容が対象になります。)

1.対象

【次の(1)~(4)のいずれかに該当する人】
(1) 土地の現況を変更した人
  現地調査を行い,土地の現況によってその土地を評価して税額を決定します。
  
(2) 家屋(車庫や物置などの簡易な建物を含む)の新築・増築・取壊・用途変更をした人
     ※詳細は、家屋を新築・増築したときはをご覧ください

(3) 事業の用に供する償却資産を新たに所有した個人及び法人
     ※詳細は、償却資産についてをご覧ください。

(4) 新たに10キロワット以上の太陽光発電設備を所有した人
     ※10キロワット以上の太陽光発電設備は、個人用でも償却資産の対象となります。

2.締切

 令和6年12月6日(金曜日)
 ※令和6年12月6日より後に、(1)~(4)の内容を行った人も、年内に届出をお願いします。
    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で税額を決定しています。