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家屋を新築・増築したときは

ページID:0054110 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

 家屋を新築・増築された場合、翌年度から固定資産税が課税され、その家屋が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域内に所在する場合は、固定資産税とあわせて都市計画税も課税されます。

新築・増築家屋の把握

登記のある新築・増築家屋の場合

 家屋を新築・増築した場合、所有者の方が登記手続(表題登記)を行います。この登記が完了すると、法令にしたがい、管轄の法務局から市に登記済通知がなされます。市はこの通知等に基づき対象家屋を把握しています。

登記のない新築・増築家屋の場合

 新築・増築した家屋について、法務局で登記をしていない場合、市役所でその事実を把握することが困難であるため、必ず市役所税務課にご連絡をお願いします。

家屋調査の予約の流れ

 税務課が新築・増築家屋を把握した後、家屋の評価額及び税額を算出するために必要となる家屋調査を行います。家屋の所有者に対して案内文書を発送しますので、次の3通りの方法のいずれかで予約を行ってください。
 予め日程調整を行った上で家屋調査を行います。
 ※入居前に家屋調査ご希望する場合は、その旨をご連絡ください。

・笠岡市LINE公式アカウントで予約
 新築家屋調査のLINE予約についてはこちら
・返信用ハガキで予約
・税務課に電話して予約

調査方法

 調査の方法は、次の2通りです。
 原則、訪問での調査のご協力をお願いします。

・訪問での調査(一般的な住宅の場合は所要時間30分程度)
・図面での調査(図面を郵送またはメール等で送付していただく必要があります。)

家屋調査に必要な書類

・訪問での調査の場合…調査日当日、次の資料をご用意ください。
・図面での調査の場合…次の資料の写しを郵送またはメール等で送付してください。

 平面図(間取りと寸法の分かるもの)
 立面図(建物の外観を表すもの)
 仕上表 外部…外壁・屋根の資材
       内部…部屋の天井・壁・床の仕上材(クロス貼・フローリング等)
       設備…キッチン・洗面化粧台の寸法、浴室乾燥機の有無
             給湯器の大きさ(号数または貯湯量)が分かるもの

 ※ご提供いただく書類について、不明な点等があればご相談ください。

調査の流れ

訪問での調査の場合

    調査日の予約,家屋調査

  調査当日の流れ

  (1)はじめに次の内容を調査します。

   ・各部屋の間取りと天井・壁・床の仕上げ
   ・建築設備(トイレ、風呂、キッチン等)
   ・建物の外観(屋根、外壁、基礎、建具等)
   ※入室してほしくない部屋は、聞き取りによる調査も可能です。

  (2)図面をスキャンします。

  (3)調査終了後、パンフレットをお渡しし、固定資産税等について説明します。

図面での調査の場合

    図面での調査の予約,書類を郵送またはメールで送付

   (1)図面での調査を予約した後、家屋調査に必要な書類を郵送またはメール等で
    送付してください。
     家屋図面を送付していただく宛先はこちらです。
     訪問での調査は不要ですが、外観調査を行うことがあります。
     立会いは不要です。

    (郵送の場合)
     〒714-8601
     笠岡市中央町1番地の1
     笠岡市税務課 固定資産税係 家屋担当 宛

    (メールの場合)
     件名及びお問い合わせ内容に「図面調査希望」と記載しメールしてください。
     メールの送信はこちらから
     メールを確認でき次第、図面添付用のメールアドレスから返信しますので、図面
    を添付し返信してください。