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償却資産について

ページID:0036836 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

償却資産について

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものであり、固定資産税の課税客体です。 

 具体的には、会社や個人で商店や工場を経営されていたり、不動産賃貸業を営まれている方などがその事業で使用される資産が固定資産税上の償却資産となります。このような償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況をこの償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります(なお、ここでいう「事業」とは、必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものではありません)。

 ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは申告の対象から除かれますので、ご注意ください。

申告の対象となる資産

具体的には、次のようなものです。

 1.機械及び装置
  舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等  

 2.機械及び装置
  各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、10キロワット以上の太陽光発電等

 3.船舶
  ボート、釣船、漁船、遊覧船等

 4.航空機
  飛行機、ヘリコプター、グライダー等

 5.車両及び運搬具
  大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等

 6.工具、器具及び備品
  パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等