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軽自動車税種別割の登録・廃車・名義変更手続き(申告)方法
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割は,毎年4月1日(賦課期日)現在に,原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車等の所有者に課税される税金です。
したがって,4月2日以降に廃車や名義変更されても,その年度の軽自動車税種別割は納めていただくことになります。
税率
申告
軽自動車等を所有しているかどうかは,所有者の申告に基づきます。
軽自動車等の取得や所有者等の住所等の変更があった場合は15日以内に,また廃車や売却した場合は,30日以内に申告してください。
車種によって手続き場所・手続き方法が異なります。
下記を参考に申告をお願いします。
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車種 |
登録・廃車 ※手続きに必要な書類等はそれぞれの窓口にお尋ねください |
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1 |
原動機付自転車(排気量125cc以下) |
下記参照 |
2 |
農耕作業用 |
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3 |
その他の小型特殊 |
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4 |
ミニカー |
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5 |
軽2輪(排気量125cc超250cc以下) 側車付のものを含む |
中国運輸局ホームページ<外部リンク> |
6 |
2輪の小型自動車(排気量250cc超) |
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7 |
軽3輪 |
コールセンター 050-3816-3084 軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク> |
8 |
軽4輪(排気量660cc以下) |
原動機付自転車・小型特殊自動車(上記表の1~4)の手続き方法
*笠岡市総務部税務課で行える手続き
1.原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録について |
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手続き |
手続きに必要なのもの |
1 販売業者から購入したとき |
(1)販売証明書 ※1 (2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
2 市外から転入したとき(ナンバープレートあり) |
(1)旧市区町村のナンバープレート (2)旧市区町村の標識交付証明書 (3)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
3 市外から転入したとき(廃車手続き済・ナンバープレート返納済) |
(1)旧市区町村発行の廃車証明書 (2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
2.原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車について |
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手続き |
手続きに必要なのもの |
1 廃棄,譲渡,転出をするとき |
(1)ナンバープレート (2)標識交付証明書 (3)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
2 紛失した,盗難に遭ったとき(廃車手続きをする前に必ず警察へ盗難届を出してください。) |
(1)標識交付証明書 (2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) ※届け出た警察署名,被害年月日,受理番号,届出日の確認をしますので控えておいてください。 |
3.原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更について |
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手続き |
手続きに必要なのもの |
1 笠岡市のナンバープレートの付いたバイク等を譲り受けたとき |
(1)標識交付証明書 (2)譲渡証明書 ※2 (3)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
2 他市区町村ナンバープレートの付いたバイク等を譲り受けたとき |
(1)旧市区町村のナンバープレート (2)旧市区町村発行の標識交付証明書 (3)譲渡証明書 ※2 (4)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
3 笠岡市または他市区町村にて廃車済み(ナンバープレートなし)のバイク等を譲り受けたとき |
(1)廃車証明書 (2)譲渡証明書 ※2 (3)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
4.原動機付自転車(50ccまたは0.6kw以下のものに限る)の通常のナンバープレートからデザインプレートへ変更する場合 | |
(1)通常のナンバープレート (2)標識交付証明書 (3)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など) |
※1 販売証明書は軽自動車税種別割申告書兼標識交付申請書の「販売証明書」欄または任意の様式に販売業者の住所(所在地)・氏名(名称)・電話番号・販売日・車名・車台番号・排気量等の記入をしてもらってください。
※2 譲渡証明書は軽自動車税種別割申告書兼標識交付申請書の「譲渡証明書」欄または任意の様式に旧所有者の住所(所在地)・氏名(名称)・電話番号・譲渡日・車名・車台番号・排気量等の記入をしてもらってください。
小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について
軽自動車等を所有 = 申告義務あり
と地方税法で定められています。
申告する義務があるにもかかわらず,申告されていない車両として多いのは,「小型特殊自動車」です。公道を走行せず,田畑や工場内でしか使用しない,現在使用していない場合でも,所有している方は,申告をしてください。
どのような車両が該当するか例示しておきますので参考にしてください。
農耕用(乗用装置のあるもの) | その他 | |
種 類 |
農耕トラクター,農業用薬剤散布車, 刈取脱穀作業車(コンバイン), 田植機及び国土交通大臣の指定 する農耕作業用自動車 |
ショベル・ローダ,タイヤ・ローラ, ロード・ローラ,フォーク・リフト,国土 交通大臣の指定する構造のカタピラを 有する自動車及び国土交通大臣の指定 する特殊な構造を有する自動車 |
最高時速 |
35km/h 未満 (排気量は制限なし) |
15km/h 以下 (排気量は制限なし) |
大きさ | 制限なし |
車両の長さ … 4.7m以下 車両の幅 … 1.7m以下 車両の高さ … 2.8m以下 |
年税額 | 2,400円 |
5,900円 |
※標識(ナンバープレート)の交付を受けても,公道走行できない車両もありますのでご注意ください。
市から交付される標識(ナンバープレート)は,公道走行を許可するものではなく,あくまでも,課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)
お知らせ
笠岡市では,身体等に障害を有する方に対し,一定の要件を満たす軽自動車等について,軽自動車税種別割減免制度を設けています。
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