本文
軽自動車税種別割の減免(身体障がい等)
身体障がい者等に対する軽自動車税種別割の減免について
笠岡市では,身体障がい者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳等をお持ちの方(以下「身体障がい者等」といいます。)で一定の要件を満たす場合,日常生活に不可欠な手段となっている軽自動車等について,軽自動車税種別割の減免を行っています。
A.減免の要件
1.減免の対象となる軽自動車等
(1) 軽自動車等の名義人等の要件
|
身体障がい者等の 状況 |
納税義務者 (所有者または使用者) |
軽自動車等の 運転者 |
使用目的 |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) |
身体障がい者 |
18歳以上 |
本人 |
本人 |
本人の日常生活の手段として使用 |
生計を一にする者又は常時介護する者 (※1) | 身体障がい者等の通学(通園),通院,通所,生業(通勤)として専ら使用(※2) | ||||
生計を一にする者又は常時介護する者 (※1) |
身体障がい者等の通学(通園),通院,通所,生業(通勤)として専ら使用(※2) |
||||
18歳未満 |
生計を一にする者 |
||||
(2) |
知的障がい者 |
本人又は生計を一にする者 |
本人 |
本人の日常生活の手段として使用 |
|
生計を一にする者又は常時介護する者 (※1) |
身体障がい者等の通学(通園),通院,通所,生業(通勤)として専ら使用(※2) |
||||
(3) |
精神障がい者 |
本人又は生計を一にする者 |
本人 |
本人の日常生活の手段として使用 |
|
生計を一にする者又は常時介護する者 (※1) |
身体障がい者等の通学(通園),通院,通所,生業(通勤)として専ら使用(※2) |
||||
(4) |
戦傷病者 |
本人又は生計を一にする者 |
本人 |
本人の日常生活の手段として使用 |
|
生計を一にする者又は常時介護する者 (※1) |
身体障がい者等の通学(通園),通院,通所,生業(通勤)として専ら使用(※2) |
※1 生計を一にする者とは,通常身体障がい者等と同居の親族をいいます。また,常時介護する者とは,身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する者をいいます。
※2 身体障がい者等の通学(通園),通院,通所,生業(通勤)として専ら使用とは,定期的に週1回以上又は月4回以上使用することです。
(2) 軽自動車の要件
- 減免対象の軽自動車等とは,原動機付自転車,三輪と四輪の軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車と二輪の軽自動車をいいます。
- 減免できる軽自動車等は,身体障がい者等1人に対して1台に限ります。(普通車の減免を受けている場合は,軽自動車等の減免対象とはなりません。)
- 三輪と四輪の軽自動車は,自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載されている自動車に限り減免対象となります。
2 減免の対象となる障がいの程度
(1) 身体障がい者手帳をお持ちの方
障がいの区分 |
身体障がい者等本人が運転する場合 |
生計を一にする者が運転する場合 及び常時介護する者が運転する場合 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
1級から4級の1 |
1級から4級の1 |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
|
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
|
音声機能の障害 |
3級(気管を開口している者に係る場合に限る。) |
3級(気管を開口している者に係る場合に限る。) |
|
上肢不自由 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
|
下肢不自由 |
1級から6級 |
1級から3級 |
|
体幹不自由 |
1級から3級及び5級 |
1級から3級 |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級(3級のうち1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
|
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
|
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
|
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
|
小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級 |
1級から3級 |
|
肝臓機能障害 |
1級から3級 |
1級から3級 |
(2) 療育手帳をお持ちの方
|
身体障がい者等本人が運転する場合 |
生計を一にする者が運転する場合 及び常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
障がいの区分 |
障がいの程度 療育手帳「A」 ※次の判定年月を経過していないこと |
(3) 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
|
身体障がい者等本人が運転する場合 |
生計を一にする者が運転する場合 及び常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
障がいの区分 |
障がいの程度 精神障がい者保健福祉手帳「1級」 (自立支援医療受給者証交付のものに限る。) |
(4) 戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの区分 |
身体障がい者等本人が運転する場合 |
生計を一にする者が運転する場合 及び常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 |
特別項症から第4項症 |
特別項症から第4項症 |
聴覚障害 |
特別項症から第4項症 |
特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 |
特別項症から第4項症 |
特別項症から第4項症 |
音声機能の障害 |
特別項症から第2項症 (気管を開口している者に係る場合に限る。) |
特別項症から第2項症 (気管を開口している者に係る場合に限る。) |
上肢不自由 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
下肢不自由 |
特別項症から第6項症および第1款症から第3款症 |
特別項症から第3項症 |
体幹不自由 |
特別項症から第6項症および第1款症から第3款症 |
特別項症から第4項症 |
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
小腸の機能障害 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
肝臓機能障害 |
特別項症から第3項症 |
特別項症から第3項症 |
B.減免する額
減免される税額は,年税額の全額を減免します。
C.減免申請の手続き
1 減免申請に必要な書類等
必要書類等 ※1 |
身体障がい者等 本人が運転する場合 |
生計を一にする 者が運転する場合 |
常時介護する者 が運転する場合 ※3 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
身体障がい者等の手帳(原本) (精神障がい者の者は,自立支援医療受給者証が必要です。) |
○ |
○ |
○ |
2 |
運転免許証 |
○ |
○ |
○ |
3 |
自動車検査証(車検証) |
○ |
○ |
○ |
4 |
減免申請書 |
○ |
○ |
○ |
5 |
生計が一であることを証明する書類 |
|
○※2 |
|
※1 上記必要書類等のうち1,2,3の住所表記は,現住所と同一である必要があります。
※2 身体障がい者等と運転者が同居でない親族の場合に限ります。
※3 「常時介護する者が運転する場合」で申請する場合は,事前に税務課にご相談ください。
2 減免申請期限及び申請窓口
(1) 申請期限
軽自動車税種別割の納期限まで
※申請期限を過ぎて申請された場合は,減免を受けることはできません。
(2) 申請場所
笠岡市役所 税務課
減免申請にあたっての注意点
(1) 減免が決定された年度以降は,毎年4月ごろに「軽自動車税種別割減免申請書」を郵送します。継続して減免される方は,申請書に必要事項を記入のうえ添付書類とあわせて提出期限までに提出してください。
(2) 減免を受けていた軽自動車等を買い換えた場合は,継続して減免とはなりません。新規に減免申請を行う必要があります。
(3) 減免を受けていた軽自動車等の所有者または使用者(納税義務者)が笠岡市から転出した場合は,速やかに自動車検査証(車検証)の住所を変更していただき,転出先の市町村で新たに減免申請を行ってください。