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小規模工事等契約希望者登録申請について(更新・新規受付)

ページID:0055401 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

小規模工事等契約希望者登録の申請について(更新・新規受付)

笠岡市小規模工事等契約希望者登録制度について

  1. この制度は、笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程に基づく資格審査(いわゆる入札参加有資格者登録)を受けていない方でも、「少額で内容が軽易な契約」の受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する工事、修繕等のうち小規模な工事において積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に貢献することを目的としています。
  2. 小規模工事等の範囲は、市が発注する小規模な建設工事や修繕で、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、1件の契約金額が50万円未満のものです。
  3. 契約方法は、原則として複数の業者での見積り合わせにより、最低価格の見積書を提出した方と契約することになります。
  4. 工事の施工は、笠岡市契約規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。
  5. 受注した工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)及び市が認めた場合以外の下請負はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業種で登録してください。

   小規模工事等契約希望者登録制度についてのちらし [PDFファイル/805KB]

登録できる方・登録できない方

登録できる方

笠岡市に主たる事業所を置いて建設業を営んでいる方

建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。

登録できない方

次に該当する方は登録することはできません。

  1. 笠岡市内に主たる営業所(本社、本店)又は住所(住所登録)を有しない方
    契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方
  2. 笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程に基づく入札参加有資格者名簿に登録されている方
    ※入札参加有資格者名簿(物品・役務)に登録されている方は、登録できます。
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
    ※例:電気工事、管工事、消防施設工事
  4. 市税を滞納している方

 登録できる業種

  1. 登録できる業種は、建設業法で定めている業種とします。
    (別表: 小規模工事等の種類及び具体例 [Wordファイル/35KB]を参照してください。)
  2. 「笠岡市指定給水装置工事業者」及び「笠岡市排水設備指定工事店」の指定を受けており当該業者のみ施行される方は、この登録の必要はありません。

登録申請の方法

小規模工事等契約希望者登録申請書 [Wordファイル/51KB]

(ダウンロードしていただくか、財政課にて配布もしております。)

登録を希望する方は、登録申請書に次に掲げる書類を添付し財政課へ提出してください。

  1. 市税の納税証明書 (申請書提出日から3か月以内のもの・写し可)

 笠岡市税証明交付申請書 [PDFファイル/157KB] (笠岡市税務課にて取得できます。)

 【記入例】笠岡市税証明交付申請書 [PDFファイル/120KB] ご参考ください。

    ・法人は「事業所」、 個人事業主は「代表者個人のもの」 

     ※個人事業主で代表者が市外の場合は住所地の市町村税の完納証明書   

 2. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

  3. その他市長が必要と認める書類 

※申請書の提出は郵送でも可。

受付期間及び有効期間

受付期間   令和 6年 3月 1日から3月29日まで
            (土・日曜日・祝日を除く。)午前9時から午後3時まで

         ※上記受付期間を過ぎても 随時受付は行います

               ただし、有効期間は受付日から令和 9年5月31日までとなります

有効期間   令和 6年6月1日 から 令和 9年5月31日まで(3年間)         

登録事項の変更等

登録変更・廃止届 [Wordファイル/23KB]

登録申請した後で、申請事項に変更が生じた場合又は休業や廃業した場合は、登録変更・廃止届を財政課に提出してください。

登録の取り消し

登録名簿に登録されている方が次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されますので、ご注意ください。

  1. [登録できない方]に該当するようになった場合
  2. 倒産又は破産した場合
  3. 契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど、不正又は不誠実な行為があった場合

契約の方法

発注額が20万円以上の場合には、所定の請書を発注課に提出してください。なお、請書提出後(発注後)の辞退はできませんのでご注意ください。現場の施工管理は、必ず代表者又は直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行ってください。

その他

  1. 登録申請をした方は、登録名簿に登録され、市が発注します小規模工事等の指名業者選定の対象となります。しかし、登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありません。
  2. 笠岡市の事業を請け負われた場合、ご提出をお願いする書類等がありますのでご留意ください。

    笠岡市発注の工事や修繕を請け負われた方へお願い [Wordファイル/11KB]

 

関係例規

笠岡市小規模工事等契約希望者登録要綱 [Wordファイル/12KB]

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