○笠岡市小規模工事等契約希望者登録要綱
平成15年6月30日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市が発注する小規模な建設工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)について,市内業者の受注機会の拡大を図るため,契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は,その内容が軽易で,かつ,履行の確保が容易であると認められるものであって,当該契約金額が建設工事にあっては100万円未満,修繕にあっては50万円未満のものとする。
(登録できる者)
第3条 契約希望者として登録することができる者は,市内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年被後見人及び被保佐人並びに破産法(大正11年法律第71号)に規定する破産者で復権を得ていない者
(2) 笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程(昭和63年笠岡市告示第36号)に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者
(3) 希望する業種を履行するため必要な資格又は免許を有しない者
(1) 納税証明書
(2) 希望する業種を履行するために必要な資格,免許等を証明する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 登録申請の受付期間は,当該登録の有効期間の開始日の属する年において,市長が別に定める。
3 登録の有効期間は,3年間とし,以後3年ごとに申請に基づき登録するものとする。
(登録名簿への登載)
第5条 市長は,前条の規定により登録の申請があったときは,申請書類に基づき申請内容を確認し,小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
(登録事項の変更等)
第6条 登録名簿に登載された者は,登録事項に変更があったとき,事業を中止又は廃止したときは,小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)により,その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(登録者の取扱い)
第7条 市長は,小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては,登録名簿に登載された者に対し,積極的に見積り参加の機会を与えるよう努めるものとする。ただし,第3条第2号に規定する入札参加資格者名簿に登載された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日告示第90号)
この要綱は,令和6年10月1日から施行する。