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笠岡市定住化土地造成促進奨励金
笠岡市定住化土地造成促進奨励金について
笠岡市内への定住化を促進し,笠岡市の活性化を図り,市民生活の安定と向上に役立てることを目的として,民間業者が開発許可を受けた開発許可区域及び開発許可区域外で実施する公共施設の整備に係る負担を軽減するするため,笠岡市定住化土地造成促進奨励金制度があります。
交付対象者
笠岡市内に開発面積が1,000平方メートル以上の住宅用地の開発しようとする者
※住宅用地とは,住宅用の分譲販売を目的としたものをいいます。
認定申請
土地の開発許可(都市計画法第29条に定められたもの)を受けた日から90日以内に,認定申請書を提出してください。
交付対象経費
区分 | 認定土地 | 社会基盤整備用地 | |
使途 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,下水道施設の整備 |
交付対象 経費 |
公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 |
交付額 | 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額 | 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額 | 市に寄附された配水施設,下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額とし,合わせて10,000,000円を上限とする。 |
限度額 | 上記合計50,000,000円 |
※受贈財産価格は,工事出来高により笠岡市が算定した工事価格(税抜き)とする。
交付額
各対象経費から算出される交付額について,
合計50,000,000円を限度額とします。
※交付額に1万円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額とします。
笠岡市定住化土地造成促進奨励金交付要綱 [Wordファイル/24KB]
・認定土地開発中止(廃止)届出書 [Wordファイル/12KB]
・認定土地開発内容変更認定申請書 [Wordファイル/12KB]
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