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笠岡市工場立地法準則条例を制定しました
笠岡市工場立地法準則条例を制定しました
工場立地法第4条の2の第2項に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、市独自の基準を定め要件の緩和を行いました。
これにより、企業の皆さんに工場等の敷地の有効活用や設備投資を促し、市内経済の活性化を図っていきます。
条例の概要
1 緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合について
対象地域 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合(緑地を含む) |
工業専用地域、工業地域、及び用途地域の定めのない地域 |
5% |
10% |
準工業地域 |
10% |
15% |
上記以外の地域 |
20% |
25% |
2 重複緑地の算入率について
特定工場の緑地が他施設(生産施設や倉庫等)と重複する場合に,それを緑地面積に算入できる割合(重複緑地の算入率)は,50%以内となりました。(従来は25%以内でした。)
関連情報:工場立地法に基づく諸手続きについて