ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業部 > 企業誘致推進室 > 笠岡市工場立地法準則条例を制定しました

本文

笠岡市工場立地法準則条例を制定しました

ページID:0002274 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

笠岡市工場立地法準則条例を制定しました

 工場立地法第4条の2の第2項に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、市独自の基準を定め要件の緩和を行いました。

これにより、企業の皆さんに工場等の敷地の有効活用や設備投資を促し、市内経済の活性化を図っていきます。

 条例の概要

1 緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合について

対象地域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合(緑地を含む)

工業専用地域、工業地域、及び用途地域の定めのない地域

5%

10%

準工業地域

10%

15%

上記以外の地域

20%

25%

 

 2 重複緑地の算入率について

特定工場の緑地が他施設(生産施設や倉庫等)と重複する場合に,それを緑地面積に算入できる割合(重複緑地の算入率)は,50%以内となりました。(従来は25%以内でした。)

 

関連情報:工場立地法に基づく諸手続きについて