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「火入れ」を行う場合には事前に許可申請が必要です
火入れ許可制度について
「火入れ」とは?
「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲内で、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
令和9年4月1日から、笠岡市火入れに関する条例の施行に伴い、「火入れ」を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
「野焼き」と「火入れ」
農地や空き地などの野外で、法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きは、一部の例外を除き禁止されています。
【例外となる焼却】
- 落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常おこなわれるもので軽微な焼却。
例:たき火、キャンプファイヤーなどをおこなう際の落ち葉、木くず等の焼却。 - 農業、林業、漁業を営むうえでやむを得ない焼却。
例:農業者がおこなう稲わら等の焼却、林業者がおこなう伐採した枝等の焼却、漁業者がおこなう漁網に付着した海産物の焼却等。 - 風俗習慣上または宗教上行事をおこなうために必要な焼却。
例:とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却等。
火入許可申請が必要となる場合
「野焼き」のうち、森林から1キロメートルの範囲内において面的な広がりをもって焼却する行為は、森林法第21条の「火入れ」に該当します。
「火入れ」を実施しようとする場合は、事前に許可申請が必要です。
刈り取った雑草などを1か所に集めて焼却する行為などは「火入れ」に該当しませんが、判断が難しい場合は農政水産課までご相談ください。
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります
- 火入れの目的が次のいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良 - 火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
許可申請について
火入れの許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて提出してください。
・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
申請の前にご確認ください
火入許可申請と許可基準等について [PDFファイル/110KB]
許可証
申請を許可した場合は、許可証を交付します。火入責任者は、火入れの現場において許可証を携帯してください。
火入れが終了したとき、または許可期間を経過したときは、すみやかに許可証を返納してください。
火入れの実施について
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。
・必要な防火設備の配置および携帯
・火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者、または管理者への火入れを行う旨の通知
・許可証記載の指示事項の順守
・火入れの場所と日時について、農政水産課への連絡(火入れを行う日の前日まで)
火入れの中止など
- 火入れ許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報、暴風警報、暴風特別警報もしくは乾燥注意報が発表されたとき
・火災警報、林野火災注意報もしくは林野火災警報が発令されたとき - 火入れ中に次のような状況になった場合は、すみやかに消火してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報、暴風警報、暴風特別警報もしくは乾燥注意報が発表されたとき
・火災警報、林野火災注意報もしくは林野火災警報が発令されたとき
消防署長への届出が必要な場合があります
「火入れ」に該当しない場合でも、火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、消防署長への届出が必要となることがあります。詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。
- 笠岡消防署:0865-63-7119
- 北出張所:0865-65-1119








