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特定建築物等の定期報告(法第12条)
特定建築物等の定期報告(法第12条)
平成28年6月1日から政令で定める用途・規模の特定建築物が新たに報告の対象となりました。
平成30年度から防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告が必要となっています。
従前から定期報告が必要な昇降機及び遊戯施設については変更はありません。
令和8年4月1日以降の定期調査・検査報告について
国において定期調査・検査のそれぞれの項目の重複解消を目的とし、定期報告に関する告示の改正(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)が行われ、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の作動の状況について、建築設備等定期検査で実施し、常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)の運動エネルギー等と作動の状況について、防火設備定期検査で実施することとされました。
本市においては、従前の報告対象建築物で調査していた、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置及び常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)の調査項目は、改正告示施行後も報告対象建築物の調査項目として位置付け、従前と同様に運用します。
詳細は令和8年4月1日に公表します「笠岡市特定建築物等定期報告の手引き」をご覧ください。
報告時期
特定建築物
報告対象の特定建築物及び報告時期はこちら [PDFファイル/83KB]
防火設備等
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)については,毎年度に1回の定期報告が必要となります。
手引き
笠岡市特定建築物等定期報告の手引き [PDFファイル/4.53MB]
様式
定期調査報告書(特定建築物) [Wordファイル/23KB]
定期調査報告概要書(特定建築物) [Wordファイル/13KB]
定期検査報告概要書(防火設備) [Wordファイル/12KB]
検査結果表(防火シャッター) [Excelファイル/21KB]
検査結果表(耐火クロススクリーン) [Excelファイル/21KB]
検査結果表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備) [Excelファイル/21KB]
定期調査報告対象建築物等に該当しない旨の届出書 [Wordファイル/13KB]







