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特定建築物等の定期報告(法第12条)
特定建築物等の定期報告(法第12条)
平成28年6月1日から政令で定める用途・規模の特定建築物が新たに報告の対象となりました。
平成30年度から防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告が必要となっています。
従前から定期報告が必要な昇降機及び遊戯施設については変更はありません。
報告時期
特定建築物
報告対象の特定建築物及び報告時期はこちら [PDFファイル/83KB]
防火設備等
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)については,毎年度に1回の定期報告が必要となります。
手引き
笠岡市特定建築物等定期報告の手引き [PDFファイル/4.53MB]
様式
定期調査報告書(特定建築物) [Wordファイル/23KB]
定期調査報告概要書(特定建築物) [Wordファイル/13KB]
定期検査報告概要書(防火設備) [Wordファイル/12KB]
検査結果表(防火シャッター) [Excelファイル/21KB]
検査結果表(耐火クロススクリーン) [Excelファイル/21KB]
検査結果表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備) [Excelファイル/21KB]
定期調査報告対象建築物等に該当しない旨の届出書 [Wordファイル/13KB]