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要介護認定を受けている方へ 特別障がい者手当の対象となる場合があります。
要介護認定を受けている方は特別障害者手当の対象となる場合があります!
特別障害者手当は,20歳以上で,身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり,日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当です。
介護保険の要介護認定を受けている方も,障がいの程度や日常生活の状況によっては,特別障害者手当の対象となる場合があります。
ただし,要介護認定を受けていることだけで対象となるものではありません。
所定の診断書などにより障がいの程度について審査があります。
また,施設に入所している場合や,病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している場合,所得が一定額を超えている場合などは,手当を受けられないことがあります。
対象となる方,手当額,所得制限,申請方法など,
詳しくは地域福祉課の「特別障害者手当について」をご確認ください。
お問い合わせ
笠岡市 こども・健康福祉部
地域福祉課 障がい福祉係
電話:0865-69-2133








