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特別障がい者手当について
特別障害者手当とは
身体・知的・精神に重度の障がいがあるため日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の障がい者に対し,特別障がい者手当を支給して,その者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
対象となる方
20歳以上の方で,次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 別表イの障害が2つ以上ある方
- 別表イの障害が1つあり,かつ別表ウの障害が2つ以上ある方
- 別表イ第3号から第5号までのいずれか1つの障害があり,かつ,日常生活動作評価表に特にいちじるしい制限がある方
- 別表ア第1号から第8号の障害が1つあり,絶対安静が必要な方
- 別表ア第9号の障害が1つあり,日常生活能力に特にいちじるしい制限がある方
ただし,次のような場合には手当の支給を受けられません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設等に入所されている方に入所しているとき
- 介護施設等に入所されている方
- 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
- 本人,配偶者,扶養義務者の前年の所得が基準額を超えているとき
別表ア
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能にいちじるしい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を二分の一以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体に機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両上肢の機能にいちじるしい障がいを有するものまたは両上肢すべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能にいちじるしい障がいを有するもの
- 両下肢の機能にいちじるしい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上ることのできない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表ウ
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めていちじるしい障がいを有するもの
- そしゃく機能を失ったもの
- 音声または言語機能を失ったもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 1上肢の機能にいちじるしい障がいを有するものまたは1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指を全廃したもの
- 1下肢の機能を全廃したものまたは1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活がいちじるしい制限を受けるか,または日常生活にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限
この手当の申請者本人,その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が,下記の限度額を超えるときは,手当が支給されません。
(所得制限限度額表)
扶養親族等の数 |
申請者本人 所得額 |
配偶者または扶養義務者 所得額 |
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
手当の所得状況の審査につきましては,所得額から諸控除(障害者控除や社会保険料控除等)が引かれます。
支給月額
|
令和4年度 |
令和5年度 |
特別障がい者手当 |
27,300円 |
27,980円 |
支給方法
障がいのある方の名義の口座に2,5,8,11月の年4回振込みます。
申請に必要なもの
- 特別障がい者手当認定請求書 (地域福祉課に設置)
- 特別障がい者手当所得状況届 (地域福祉課に設置)
- 障がい者手帳 (所持されている方のみ)
- 公的年金等の収入金額のわかるもの (年金証書,払込通知書,通帳等)
- 障がい者の世帯全員の戸籍謄(抄)本 (発行日から1ヶ月以内)
- 認定診断書 (地域福祉課に設置)
- 障がい者本人名義の口座のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの (1)請求者本人,(2)請求者の配偶者,(3)扶養義務者((1),(2)以外で生計をともに維持するもの) ※コピー可
- 窓口に来る方の本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)
※前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)