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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨の被害に対し,災害救助法が適用されたことに伴い,被災された要介護高齢者等への対応につきまして,厚生労働省から事務連絡が発出されましたので,お知らせします。
居宅サービスは居宅において介護を受けるものとされていますが,自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭,旅館等)で生活している場合でも,必要なサービスを受けることができます。
介護保険施設,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,看護小規模型居宅介護,通所介護,地域密着型通所介護及び通所リハビリテーション等については,災害等による定員超過利用が認められます。また,その際の介護報酬につきましては,利用定員を超過した場合でも特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており,通所介護等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象となります。特定施設入居者生活介護についても同様です。なお,被災のため職員の確保が困難な場合においても,同様に所定単位数の減算は行われません。
被災のため居宅サービス,施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な方につきましては,介護保険法第50条または第60条に基づき,利用者負担を減免できます。
居宅サービスは居宅において介護を受けるものとされていますが,自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭,旅館等)で生活している場合でも,必要なサービスを受けることができます。
介護保険施設,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,看護小規模型居宅介護,通所介護,地域密着型通所介護及び通所リハビリテーション等については,災害等による定員超過利用が認められます。また,その際の介護報酬につきましては,利用定員を超過した場合でも特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており,通所介護等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象となります。特定施設入居者生活介護についても同様です。なお,被災のため職員の確保が困難な場合においても,同様に所定単位数の減算は行われません。
被災のため居宅サービス,施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な方につきましては,介護保険法第50条または第60条に基づき,利用者負担を減免できます。