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介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定の指定更新について
介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定の指定更新について
平成27年3月31日以前までに,指定介護予防訪問介護及び指定介護予防通所介護の指定を受けた事業所で,総合事業のみなし指定事業者として運営している事業所については,平成30年3月31日が指定有効期限となっています。平成30年4月1日以降も引き続き総合事業を実施するためには,指定更新の手続きが必要です。
1 対象事業
総合事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)
総合事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)
総合事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)
2 提出期限
平成30年1月31日(水曜日)
3 提出方法
郵送(簡易書留)または窓口
4 提出部数
1部
5 提出書類
6 注意事項
(1)他市所在事業所について
笠岡市被保険者に対する介護予防・日常生活支援総合事業の実施は,笠岡市所在の事業所が実施することが原則となりますが(住所地特例対象者を除く),笠岡市に隣接する市町(福山市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町)に所在する事業所については,指定更新を行うことができます。
また,上記以外の市町に所在する事業所については,平成30年3月末日時点で利用している笠岡市被保険者で4月以降も利用が見込まれる事業所に限って,当該被保険者についてのみ指定を行います。
笠岡市被保険者に対する介護予防・日常生活支援総合事業の実施は,笠岡市所在の事業所が実施することが原則となりますが(住所地特例対象者を除く),笠岡市に隣接する市町(福山市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町)に所在する事業所については,指定更新を行うことができます。
また,上記以外の市町に所在する事業所については,平成30年3月末日時点で利用している笠岡市被保険者で4月以降も利用が見込まれる事業所に限って,当該被保険者についてのみ指定を行います。
(2)サービスコード表及び単位数マスタ
みなし指定の指定有効期間満了に伴い,みなしコード(A1及びA5)による請求は,平成30年3月サービス提供分までとなります。平成30年4月1日以降に提供した総合事業費の請求に係るサービスコードは,次のとおりです。
みなし指定の指定有効期間満了に伴い,みなしコード(A1及びA5)による請求は,平成30年3月サービス提供分までとなります。平成30年4月1日以降に提供した総合事業費の請求に係るサービスコードは,次のとおりです。