ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 人権推進課 > 令和4年4月から笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度スタート!!

本文

令和4年4月から笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度スタート!!

ページID:0042448 更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

 笠岡市では、性的指向(どのような性別の人を好きになるか)や、性自認(自分の性をどのように認識しているか)の  多様性を尊重することで、多様な生き方や価値観を認め合い、自分の生き方を自由に選択できる社会の実現を目指し、「笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 お互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、市長に対しパートナーであることを宣誓し、市が「宣誓書受領証明書」や「宣誓書受領証明カード」を交付する制度です。また、未成年のお子様がいる場合は、家族として豊かな愛情をもって育てていくことを宣誓し、お子様も含めて証明します。
 この制度は婚姻制度とは異なり法的効力はありませんが、性の多様性を尊重し、様々な家族の形を市として応援していくものです。

制度の開始日

 令和4年4月1日(金)

制度を利用できる方(以下の要件をすべて満たす必要があります。)

・ 民法に規定する成年に達していること。

・ 市内に住所を有している、または笠岡市への転入を予定していること。

・ 配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと。

・ 宣誓をする相手以外の人とパートナーシップの関係にないこと。

・ 民法に規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。
  ただし、パートナーシップに基づく養子縁組の場合は宣誓できます。

■ファミリーシップの対象となる子
・ 未成年であること。

・ 宣誓される方の実子または養子であること。

・ 宣誓されるお二人または一方と生計が同一であること。

宣誓の方法

 詳しくは笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブックをご覧ください。

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック(笠岡市) [PDFファイル/1.58MB]

1 宣誓する日時を予約します

 宣誓にあたり、電話・メール・FAXのいずれかの方法で人権推進課へ予約してください。

 ■宣誓可能な日時    月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
             午前8時30分から午後4時45分まで

 ■電 話        0865(69)2120

 ■メール        jinkensuishin@city.kasaoka.okayama.jp

 ■FAX        0865(62)5767

 ※予約にあたり次のことをお伝えください。
・ お二人の名前、住所、生年月日
・ 希望日時(複数の日時をお伝えください。)
・ 日中に連絡ができる電話番号

2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をします

 予約した日時に、お二人で人権推進課までお越しください。宣誓には職員が立ち会いますので、職員の面前で「パー
トナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」(様式第1号)に記入していただきます。ただし、自分で記入できない場合は、宣誓しようとする方および市職員の立会いのもと代筆することができます。

 ※宣誓を行う場所 笠岡市人権推進課(笠岡市笠岡1872番地の19)
      お二人のプライバシーに配慮し、個室で行います。

 ファミリーシップの宣誓では、15歳以上のお子様についてはご本人に記入していただきますが、お二人と一緒に来庁することが難しい場合は、事前にお子様ご本人が記入しておいてください。
 宣誓書は、人権推進課で受け取るか、ホームページからダウンロードしてご使用ください。

3 宣誓書受領証明書、宣誓書受領証明カードの交付

 書類を確認し、要件を満たしている場合は、宣誓書の写し(1通)、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書(2通)、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(2通)を交付します。

 書類の確認、宣誓書受領証明カードは、作成に数日を要するため後日郵送または窓口で交付します。窓口での交付を希望する場合は、受取り日時を調整します。

証明カード
受領証明書等は、お二人のみとお子様を含めたものの2種類あります。

宣誓に必要な書類

・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
 3か月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載のないものをそれぞれ1通
 転入予定の方は、転出証明書の写しを提出してください

・婚姻をしていないことが確認できる書類
 3か月以内に発行された戸籍抄本または独身証明書

・本人確認ができる書類
 運転免許証、マイナンバーカード等 

■お子様に関する書類(ファミリーシップを宣誓する場合)
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

・戸籍抄本など親子関係を証明できるもの

・お子様が15歳以上の場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に自署してください。
 自署できない場合は代筆も可能です。

各種手続について

通称名の使用

 パートナーシップの宣誓の際に、戸籍上の氏名ではなく通称名を使用することができます。その場合は、日常生活においてその名前を使用していることがわかるものを提示してください。

受領証明書等の再交付について

 受領証明書等を紛失・毀損・汚損した場合などで再交付を希望される場合は、再交付申請書(様式第4号)を提出してください。毀損、汚損の場合はそれと引き換えになります。

受領証明書等の変更について

 住所や氏名の変更、お子様が成年に達した場合など、受領証明書等に記載されている事項に変更があった場合は、宣誓事項変更届(様式5号)を提出してください。

受領証明書等の返還について

 パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき、市外へ転出したとき(転勤などやむを得ない事情による一時的な転出を除く。)、その他宣誓の要件を満たさなくなった場合は、返還届(様式第6号)を提出し、受領証明書等を返還してください。

受領証明書等の提示により利用可能となる行政サービス

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書や宣誓書受領証明カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度で利用できるサービス [PDFファイル/39KB]

市民のみなさま 事業所のみなさまへ

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、すべての市民の人権が尊重され、多様性を認め合いながら個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きることができる社会の実現に向けて実施しています。みなさまには、この趣旨を十分に御理解いただき御協力をお願いします。

他の自治体との相互利用

 「パートナーシップ宣誓制度」,または,「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を実施している自治体において,笠岡市と相互利用に関する協定を締結している場合,本制度を利用されている方が住所を異動したときは,簡単な手続きで継続してこの制度を利用することができます。
 「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」自治体間相互利用制度についてのページをご確認ください。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)