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「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」自治体間相互利用制度について
「パートナーシップ宣誓制度」,または,「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を実施している自治体において,笠岡市と相互利用に関する協定を締結している場合,本制度を利用されている方が住所を異動したときは,簡単な手続きで継続してこの制度を利用することができます。
この制度は,転居した後も継続して制度を利用する場合,手続きを簡素化し,お二人の負担の軽減と利便性を向上させることで,新しい場所でも自分らしく個性と能力を発揮し生活していただくことを目的としています。
相互利用ができる自治体
「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました(令和6年11月1日)
構成自治体数 242(詳細は下記の連携自治体一覧をご参照ください)
パートナーシップ制度 連携自治体一覧(令和7年4月1日時点) [PDFファイル/630KB]
関連リンク(大阪府)パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携について<外部リンク>
「岡山県内8市2町」と協定を締結しました(令和6年10月1日)
岡山市のホームページ<外部リンク>
総社市のホームページ<外部リンク>
備前市のホームページ<外部リンク>
真庭市のホームページ<外部リンク>
瀬戸内市のホームページ<外部リンク>
美作市のホームページ<外部リンク>
井原市のホームページ<外部リンク>
和気町のホームページ<外部リンク>
早島町のホームページ<外部リンク>
赤磐市のホームページ<外部リンク>
「茨城県・鹿児島県指宿市」と協定を締結しました(令和4年11月25日)
茨城県のホームページ<外部リンク>
鹿児島県指宿市のホームページ<外部リンク>
手続きについて
転出する場合
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓情報引継ぎ申出書」を提出してください。転居先においても継続して笠岡市の受領証明書等を使用できます。なお,自治体によっては,転入後の手続きでその自治体の受領証明書等が交付されることがあります。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓情報引継ぎ申出書(様式第8号) [PDFファイル/40KB]
転入する場合
笠岡市に転入後も引き続きパートナーシップ・ファミリーシップの継続を希望するときは,「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等継続使用申請書」を提出してください。また,添付書類として,転入前の自治体で交付された受領証明書等の類似書類と転入後の笠岡市の住民票等を提出してください。新たに,笠岡市の受領証明書等を交付します。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等継続使用申請書(様式第9号) [PDFファイル/40KB]
※パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用については,各自治体で異なることがありますので,手続き等については事前にお問い合わせください。