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戸籍謄本・抄本等について
戸籍に関する証明の請求
笠岡市に本籍がある方は、笠岡市役所市民課、出張所窓口(白石島、北木島、真鍋島)で戸籍に関する証明を取ることができます。
笠岡市から遠隔地にお住いの方は郵送請求することができます。
令和6年3月1日から,本籍が他市区町村にある方も窓口で戸籍謄本等を取得できるようになります。(広域交付)
請求できる方
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※身分証明書、独身証明書は本人のみ請求できます。
上記以外の代理人が請求する場合は必ず委任状 [PDFファイル/58KB] が必要です。
第三者(契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合)はこちらをご覧ください。
必要なもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
発行手数料
戸籍謄本・抄本・・・ 1通 450円
除籍謄本・抄本・・・ 1通 750円
改製原謄本・抄本・・・1通 750円
戸籍の附票・・・1通 300円
独身証明書・・・1通 300円
身分証明書・・・1通 300円
戸籍に関する証明について
戸籍謄本・戸籍抄本/戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書とは
戸籍は笠岡市に本籍をおかれている方の身分関係を証明するもので、1組の夫婦とこれと氏を同じくする子を単位として編成されます。筆頭者は婚姻届の際に夫婦のいずれの氏を称するかにより決まります。また、筆頭者が死亡により除籍された場合でも、戸籍の表示の筆頭者は変わりません。
笠岡市は、平成16年3月13日から戸籍をコンピューター化し改製(書き替え)しました。これに伴い従来の「戸籍謄本」(その戸籍の同籍者の全員の証明)は「全部事項証明書」に、「戸籍抄本」は「個人事項証明書」に名称が変わりました。
またコンピューター化以前に「結婚」や「死亡」などで除籍された方は記載されていません。記載されていない方について証明が必要な場合は「改製原戸籍」、「除籍」を請求していただくことになります。
除籍・改製原戸籍謄抄本とは
除籍
戸籍に記載されていた方が、婚姻、死亡、転籍、家督相続等の理由で全員が除籍され誰も在籍しなくなったときその戸籍は除籍になります。
改製原戸籍
戸籍の様式等は法令などの改正により変更されることがあります。新しい様式に書き替えることを「改製」といい、改製後は書き替える前の戸籍は「改製原戸籍」になります。
戸籍の附票
笠岡市に本籍をおかれている方の戸籍を編製してからの住民票の異動履歴を記録した書類です。
転入転出、転居など住所の異動を届出すると届出した役場から本籍地へ通知が郵送され、本籍地の役場で附票にその異動が記載されます。
なお、附票には生まれてからすべての住所が記録されているわけではありません。戸籍の附票は戸籍に付随するものですので、婚姻などで本籍が他の市町村に異動しますとその時点でその本籍地での記録は止まりそこでの附票は除票となり、その後の住所の記録は異動後の本籍地の附票に記録されていくこととなります。また戸籍法の改製により戸籍が改製(書き替え)されると附票も改製(書き替え)され、改製後の住所の異動は改製された新しい附票に記録されていくこととなります。
除票は除票後、改製原附票は改製後5年間保存することとなっていましたが、令和元年6月20日からは150年間保存することになりました。ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(笠岡市では平成26年3月31日以前に消除または改製したもの)については発行することができません。「交付が出来ない旨の証明」(廃棄証明)は有料で交付することが出来ます。
身分証明書
後見の登記を受けていないことや破産宣告を受けていないことなどを証明する、個人の証明です。