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戸籍謄本等が本籍地以外でも取得できるようになりました(戸籍等の広域交付)

ページID:0056028 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 戸籍謄本等の広域交付について

 戸籍法の一部改正に伴い,令和6年3月1日から,戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本等が,全国どこの市区町村窓口でも取得できるようになりました。

※戸籍抄本,戸籍の附票,廃棄証明,一部の電子化されていない戸籍等については発行できません。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)

 

※戸籍謄本等を請求できる方が,市民課窓口に直接お越しいただいて請求いただく必要があります。郵送による請求はできません

※広域交付では,上記以外の代理人による請求はできません

本人確認書類

 窓口にお越しいただいた方の本人確認のため,以下の顔写真付きの身分証明書が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート 等

※公的機関が発行したものに限ります。
※広域交付では,通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため,資格確認書,年金手帳等は本人確認書類としては認められません。

受付窓口

  • 市役所市民課窓口
  • 出張所窓口(北木島,白石島,真鍋島)

所要時間

 本籍地への照会が必要なことがあります。通常の戸籍謄本等の請求と比べ,発行にかなりの時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
 また、請求される戸籍の状況や混雑状況によっては、後日のお渡しとなることがあります。この場合は、請求された方が再度窓口にお越しいただくことになりますので、御理解のほどお願いいたします。

木曜日の窓口延長時での対応について

  • 広域交付が利用できないことがあります

 本籍地の市区町村役場が窓口延長をしていないなどの理由で、戸籍の照会等ができない場合は、証明書を交付できないことがありますので、御理解のほどお願いいたします。 

発行手数料

  • 戸籍謄本・・・ 1通 450円
  • 除籍謄本・・・ 1通 750円
  • 改製原戸籍謄本・・・ 1通 750円