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戸籍謄抄本・住民票・身分証明書等の郵送請求

ページID:0001734 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

戸籍謄抄本・住民票・身分証明書等の郵送請求

市民課窓口での請求・受取が困難な方は、以下の方法により郵送で請求できます。

重要なお知らせ

令和6年10月1日から郵便料金が変わります

令和6年10月1日から郵便料金が変更されます。

戸籍謄本や住民票などの証明書を郵送で請求される際、返送用封筒に切手を貼っていただいていますが、9月下旬以降に届いた郵送請求については、事務処理上の理由により返送が10月1日以降になり、変更後の郵便料金が適用される場合があります。つきましては、ご用意いただいた切手で郵便料金の不足が生じる場合は、「不足分着払」のゴム印を押して返送させていただくなど、追加の郵便料金が発生する場合がありますのであらかじめご了承ください。

皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

郵便料金の改定に関する詳細については郵便局のホームページ〈外部リンク〉<外部リンク>をご確認ください。

主な変更内容
普通郵便(25gまで):旧料金84円→新料金110円
普通郵便(50gまで):旧料金94円→新料金110円
速達:旧料金260円→新料金300円
レターパックライト:旧料金370円→新料金430円

 

戸籍謄抄本・身分証明書・独身証明書等の請求

1 請求できる戸籍

笠岡市に本籍がある戸籍

2 請求できる人

戸籍謄抄本・・・本人,配偶者,子,父母,祖父母,孫等直系の親族が請求できます。
身分証明書(禁治産・準禁治産・後見登記・破産に関する証明)・・・本人のみが請求できます。
独身証明書・・・本人のみが請求できます。
代理人が請求する場合は必ず委任状 [PDFファイル/58KB]が必要です。
(注)戸籍に記載されている方と利害関係にあり戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある第三者が請求する場合はこちらをご覧ください。

3 請求手続き

下記(1)~(4)を同封し、笠岡市役所に送付してください。
(1)請求書(ダウンロードしてご利用ください。)
   郵送専用:戸籍謄抄本等郵送請求書 [PDFファイル/188KB]
   独身証明書 [PDFファイル/28KB]
(2)請求者の本人確認書類
 (運転免許証・健康保険証などのコピー、現住所が記載された有効期限内のもの)
 ※住民票と戸籍の附票は原本の送付が必要です。
(3)手数料(切手でのお支払いはできません。)
 (手数料相当分の定額小為替を郵便局で購入してください。)

  • 住民票       1通 300円
  • 戸籍の附票    1通 300円
  • 戸籍謄本・抄本  1通 450円
  • 除籍謄本・抄本  1通 750円
  • 改製原謄本・抄本 1通 750円
  • 独身証明書         1通 300円

(4)返信用封筒(返信先は住民登録地です。)
 (返信先である請求者住所・氏名を記入し、切手を貼付してください。)

4 請求先

〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地の1
笠岡市役所 市民課

5 注意事項

  • 偽りその他不正な手段で各種交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条、住民基本台帳法第46条第2項)
  • 手数料は定額小為替でお願いします。
  • 郵送にかかる日数を考慮の上、日数に余裕をもって請求してください。お急ぎの場合には、返信用封筒へ普通郵便料金に速達料金を追加して、封筒へ「速達」と朱書してください。
  • 同封された返信用封筒で送付します。
  • 郵送料が不足した場合は、請求者が受取のときに負担していただきます。

住民票の写しの請求

1 請求できる人

本人及び本人と同一世帯の人
代理人が請求する場合は必ず委任状 [PDFファイル/58KB]が必要です。
(注)本人と利害関係にある第三者(債権管理等の正当な権利を有する方)が請求する場合はこちらをご覧ください。

2 請求手続き

下記(1)~(4)を同封し、笠岡市役所に送付してください。
(1)請求書(ダウンロードしてご利用ください。)
 郵送専用:住民票の写し等交付請求書 [PDFファイル/90KB]
(2)請求者の本人確認書類
(運転免許証・健康保険証などのコピー)
(3)手数料(切手でのお支払いはできません。)
(手数料相当分の定額小為替を郵便局で購入してください。)
・世帯全員の住民票    1通 300円
・世帯員の一部の住民票 1通 300円
(4)返信用封筒(返信先は住民登録地です。)
 (返信先である請求者住所・氏名を記入し、切手を貼付してください。)

3 請求先

〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地の1
笠岡市役所 市民課

4 注意事項

  • 偽りその他不正な手段で各種交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条第2項)
  • 手数料は定額小為替でお願いします。
  • 郵送にかかる日数を考慮の上、日数に余裕をもって請求してください。お急ぎの場合には、返信用封筒へ普通郵便料金に速達料金を追加して、封筒へ「速達」と朱書してください。
  • 同封された返信用封筒で送付します。
  • 郵送料が不足した場合は、請求者が受取のときに負担していただきます。
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