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固定資産税について

ページID:0050980 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

価格の決定

土地・家屋は、3年ごとに評価替えを行いますが、途中、土地の地目変更、家屋の新・増築などがあった場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産については、所有者の方に毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

評価替え

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
なお、宅地等の価格については、据置年度においても地価の下落がある場合には、簡易な方法により、価格を修正することができることになっています。

縦覧制度(縦覧帳簿の縦覧)

土地または家屋等に係る固定資産税の納税者が、自分の所有している資産が適正に評価されているかを判断するために、比較の目的で他の人が所有する市内の類似した資産の評価額などを見ることができます。

縦覧ができる人

  • 納税者並びにその代理人
    ※同一世帯の親族や納税管理人も縦覧できます
  • 土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋に限り縦覧できます

縦覧期間・時間

  • 期間 : 毎年4月1日から第1期納期限の日まで
          ※土曜、日曜、祝日は除きます
  • 時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで
          ※木曜日は午前8時30分から午後7時まで

縦覧に必要なもの

  • マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など本人確認のできるもの
  • 代理人の場合は、代理人の本人確認ができるもの
    ※法人の場合は代表者登録印の押印のあるもの
  • 世帯分離をしている場合は委任状が必要です

手数料

  無料

閲覧制度(固定資産課税台帳の閲覧)

固定資産課税台帳の内容を確認することができます。納税義務者本人が所有している資産の閲覧に加えて、借地人・借家人なども対象となる資産の閲覧ができます。

閲覧ができる人

  • 納税義務者並びにその代理人
    ※同一世帯の親族や納税管理人も閲覧できます
  • 借地人、借家人
    ※賃貸料を払っている場合に限ります

閲覧期間・時間

  • 期間 : 毎年4月1日から随時
          ※土曜、日曜、祝日は除きます
  • 時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで
          ※木曜日は午前8時30分から午後7時まで

閲覧に必要なもの

  • マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの
  • 代理人の場合は本人確認のできるもの及び委任状または同意書
    ※法人の場合は代表者登録印の押印のあるもの
  • 世帯分離をしている場合は委任状が必要です
  • 借地人・借家人が申請するときは、賃貸借契約書及び賃貸料などを払い込んだことが確認できる最近の領収書など

手数料

  納税義務者1件につき300円

  ※ただし、縦覧期間中に限り無料

固定資産の価格に不服がある場合

固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出をすることができる者

固定資産税の納税義務者

審査の申出をすることができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(価格以外のことについては、審査の申出の対象になりません。)

審査の申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間です。
また、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3ヶ月以内に審査の申出をすることができます。

審査の申出の方法

審査の申出は、審査申出書を固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。審査申出書は、固定資産評価審査委員会(事務局:行政委員会)にあります。

課税標準額の算定

原則として、課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地の特例措置や税負担の調整措置等により、課税標準額が価格より低くなる場合があります。
また、課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円、家屋 20万円、償却資産150万円

税額の計算方法

固定資産税の税率は、1.4%です。「課税標準額×1.4%」が税額となります。

土地の課税のしくみ

評価のしくみ

土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目には、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等があり、固定資産税の評価は、登記簿上の地目ではなく、現況の地目によって行います。

課税標準額の算出方法

原則的に土地の評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように特例が適用される場合や、税の負担調整が適用される場合があります。

次の算式に示す「負担水準」により今年度評価額と前年度課税標準額を比べ、負担水準の区分に応じて負担調整措置により求めた額が、今年度の課税標準額になります。

負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率)×100

  • 住宅用地
    住宅特例率:住宅用地200平方メートルまでは6分の1、超える部分は3分の1となります。ただし、家屋の床面積の10倍が限度です。都市計画税においては、それぞれ3分の1及び3分の2となります。
     
    負担水準 負担調整措置
    100以上 今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)
    100未満

    前年度課税標準額+(評価額の1/6または1/3)×5%

    ※評価額の1/6または1/3を上回る場合は100%相当額、評価額の1/6または1/3の20%を下回る場合は20%相当額が今年度課税標準額になります。

  • 商業地等(非住宅用地)
     
    負担水準(%) 負担調整措置
    70超 今年度評価額×0.7

    60以上
    70以下

    前年度課税標準額
    60未満

    前年度課税標準額+今年度評価額×5%

    ※評価額の60%を上回る場合は60%相当額、評価額の20%を下回る場合は20%相当額が今年度課税標準額になります。

  • 一般農地
     
    負担水準(%) 負担調整措置(前年度課税標準額×次の率)
    90超 1.025
    80以上90未満 1.05
    70以上80未満 1.075
    70未満 1.10

住宅用地に対する課税標準額の特例

居住の用に供している土地に対しては、その税負担を軽減する必要から、次の区分により課税標準額を軽減する特例措置があります。(住宅面積の10倍までを限度とします)

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地)
    固定資産税 6分の1、都市計画税 3分の1
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
    固定資産税 3分の1、都市計画税 3分の2

家屋の課税のしくみ

評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

  • 新築家屋の評価
    評価額=再建築価格×経年減点補正率
    ※再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    ※経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
  • 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
    評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合は通常、前年度の価額に据え置かれます。(増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

新築住宅の軽減措置

新築された住宅が、次の要件を備えている場合は、その住宅部分の固定資産税額の2分の1に相当する額が3年度間(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年度間)減額されます。
ただし、延べ床面積のうち120平方メートル部分までを限度とします。120平方メートルを超える部分については、軽減の対象から除外されます。

  • 専用住宅または併用住宅であること。(併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であるものに限られます。)
  • 浴室・炊事場・便所等を備え、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅については、120平方メートルを限度として、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の固定資産税を2分の1減額します。

<要件>

次の要件を満たす必要があります。

  1. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅
  3. 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下で、そのうち居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの
<申告>

新築された日から翌年の1月31日までの間に申告が必要となります。

  1. 長期優良住宅減額申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する書類の写し
    (1)認定通知書(第2号様式)
    (2)変更認定通知書(第4号様式)
    (3)承認通知書(第7号様式)

償却資産の課税のしくみ

事業の用に供する資産について、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    評価額=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
    ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
※取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
※減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

毎年1月1日現在、償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに、市役所に償却資産の申告をしなければなりません。

<様式・記入例>

償却資産申告書 [PDFファイル/199KB]

種類別明細書 [PDFファイル/1.47MB]

(記入例)償却資産申告書 [PDFファイル/438KB]

(記入例)種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/438KB]

(記入例)種類別明細書(減少資産) [PDFファイル/398KB]

課税標準

課税標準は、賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の評価額で償却資産課税台帳に登録されたものです。
また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。

 

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