ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 介護保険料について

本文

介護保険料について

ページID:0051728 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

介護保険料について                               

 

介護保険とは

 40歳以上の方が加入者(被保険者)となって介護保険料を納め,介護が必要になったときは,必要なサービスを利用できる制度です。

 

介護保険の加入者

 40歳以上の方が加入し被保険者となりますが,次の2つに分かれます。

 (1) 第1号被保険者

   65歳以上の方全員

 (2) 第2号被保険者

   40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険・社会保険等)加入者

 

介護保険料

 65歳以上の第1号被保険者で次の条件にあてはまる方は笠岡市へ介護保険料をお支払いいただきます。

 1 笠岡市に住所がある方

 2 他市町村の介護保険施設に入所するために笠岡市から転出した方 

 

※40歳から64歳までの第2号被保険者の方は,医療保険料と一緒に徴収されます。

 

介護保険料の算定(第1号被保険者)

 保険料額は賦課期日(※1)における第1号被保険者自身の所得や第1号被保険者及び第1号被保険者の属する世帯の住民税の課税状況により算定されます。

 年度の途中で65歳になったり,転入,転出などをされたときは,加入月数に応じて年額を月割で計算します。

(※1)『賦課期日』は当該年度の4月1日です。ただし4月2日以降に65歳になった方はその誕生日の前日,当市に転入した方は転入日となります。

 

介護保険料段階表(令和5年度)

 
保険料段階 年間保険料額 対象
第1段階 21,600円 ●生活保護受給者
●老齢福祉年金受給者で,世帯全員が住民税非課税
●中国残留邦人支援給付受給者
●世帯全員が住民税非課税で,本人の課税年金収入額+合計所得金額※1が80万円以下                                           
第2段階 31,000円 世帯全員が
住民税非課税で
●本人の課税年金収入額+合計所得金額※1が80万円を超え120万円以下
第3段階 50,400円 ●本人の課税年金収入額+合計所得金額※1が120万円を超える
第4段階 64,800円 本人が
住民税非課税で
世帯に課税者がいる方で
●本人の課税年金収入額+合計所得金額※1が80万円以下
第5段階 72,000円 ●本人の課税年金収入額+合計所得金額※1が80万円を超える
第6段階 86,400円

本人が
住民税課税で

●合計所得金額※2が120万円未満
第7段階 93,600円 ●合計所得金額※2が120万円以上210万円未満
第8段階 108,000円 ●合計所得金額※2が210万円以上320万円未満
第9段階 115,200円 ●合計所得金額※2が320万円以上450万円未満
第10段階 122,400円 ●合計所得金額※2が450万円以上600万円未満
第11段階 136,800円 ●合計所得金額※2が600万円以上800万円未満
第12段階 144,000円 ●合計所得金額※2が800万円以上

(※1)課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。給与所得が含まれる場合,給与所得の金額は,給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した額を用います。合計所得金額が零を下回る場合には零とする。(介護保険法施行令第22条の2)
(※2)合計所得金額から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。給与所得または公的年金等に係る雑所得は,給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

※世帯構成は,その年度の4月1日現在で判断します。
ただし,4月2日以降に65歳になった人はその誕生日の前日,他市町村から笠岡市に転入した人は転入日で判断します。

 

 「介護保険料の減免について」はこちら

 

保険料の納付方法

 介護保険料の納め方には「特別徴収」,「普通徴収」,「特別徴収と普通徴収」の3通りの方法があります。

 

納め方

要件

支払回数等

特別徴収

老齢・退職・障害・遺族年金の金額が年額18万円以上の方

年金の定期支払(年6回)の際に天引きされます。

普通徴収

(1)老齢・退職・障害・遺族年金の金額が年額18万円未満の方

(2)年度途中に市外から転入された方

(3)年度途中に65歳になられた方

(4)その他の理由で特別徴収できない方

口座振替あるいは納付書により納めていただきます。

支払回数は7月から翌年2月までの毎月(年8回)に分けて納めていただきます。

特別徴収と普通徴収の両方の方

(1)年度の途中で保険料が減額になった方

現在の特別徴収を中止して残りの金額を普通徴収で納めていただきます。

(2)年度の途中で増額になった方

増額前の保険料は特別徴収でそのまま納めていただき,増額分のみ普通徴収で納めていただきます。

(3)8月または10月から特別徴収が開始される方

特別徴収が開始されるまでは普通徴収で納めていただきます。

(4)特別徴収の要件に該当しなくなったため,特別徴収を中止された方

中止以降は普通徴収で納めていただきます。