介護保険料の減免について
印刷用ページを表示する更新日:2023年7月10日更新
介護保険料の減免について
介護保険料が第1~3段階のうち,次の(1)~(5)全てに該当する方を対象に介護保険料を減免します。
<減免の対象となる方>
(1)市民税の課されている方に扶養されていない。
(2)市民税の課されている方と生計を共にしていない。
(3)資産などを活用してもなお生活が困窮している状態と認められる。
(4)保険料を滞納していない。
(5)本人の属する世帯の年間収入(遺族年金,障害年金,恩給などの非課税収入を含む)が下記の表のいずれかに該当する。
<申請に必要なもの>
・収入を証明する書類(確定申告書の控え、源泉徴収票、年金支払い通知書など)
・預貯金残高証明書または預金通帳の写し
・その他保有資産がわかる書類など
※これらの書類をもとに申請していただきます。
<申請期間>
7月末までに申請を行えば,1年間分の介護保険料が減免の対象になります。その後に申請された場合は,申請月から3月までの期間が減免の対象になります。